父の遺言書通りだと遺産を平等に分けられません。平等に分ける方法はありませんか?
兄妹2人です。父が遺言書を残していて、兄に新宿区内にある自宅を、妹に現金を残すと書かれていました。
でも、現金はどうさがしても500万円もないのに、兄には不動産…しかし分けられるものでもない。もう少し平等に分ける手段はないですか?
こんにちは。YFPクレア資産税部の武田です。
ご質問ありがとうございます!お答え致します。
方法は2つ考えられます。
一つ目は、お兄さんから妹さんの相続分に見合うだけの現金をもらう「代償分割」という方法です。
この方法は、今回のように遺産が分割しづらい(分割できない)場合に、遺産ではなくお兄さんの個人のお金からもらいすぎの分の現金を代償として支払ってもらうことになります。
二つ目は、不動産を売却してその売却代金を相続人二人で分ける「換価分割」という方法です。
この方法は、一つ目の方法をとりたいけどお兄さん個人にそんなに現金がなく代償分割の現金を払えない場合に、不動産を売却してその代金をそれぞれのもらう分に応じて分けることになります。
このように遺産の大部分が不動産の場合には、本当に分割に困ってしまいます。
そうならないように、生前に生命保険入っておくなど遺産争いにならないように対策をとることが大事になってきます。
生前対策からサポートをすることもできます。
似たような状況になりそうだ、相談してみたいという方は、是非お気軽にお問い合わせください。
私たち相続・資産税のエキスパートがサポート致します!
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