遺産相続に期限はありますか?
このコラムでわかること
- 遺産分割の期限はあるのか?
- 遺産分割の相談ができない相続人がいる場合の対処法
5年前に父がなくなりました。父は実母が他界した後、再婚しています。再婚した義母がなかなか遺産相続の話合いに応じてくれず、1年以上話合いの場が持てずにいます。父の遺産はすべて義母が管理していてどれぐらい遺産があったか子供の私にはわかりません。義母とは折り合いが悪く、遺産の話になると電話を切られてなかなか話がすすまず、今に至ってしまったのですがまだ間に合いますでしょうか?それとも自動的に相続放棄したことになってしまうのでしょうか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の武田です。
今回のご質問には、私がお応え致しますね。
結論を申しますと、遺産分割に期限はありません。
時間がたったからといって自動的に相続放棄したことにはなりません。
遺産の確認については、お義母さまと直接やり取りできない場合、ご自身で金融機関等にお願いして調べるか、司法書士さんや弁護士さんにお願いして調査してもらうかという方法になります。
ただ、ご自身で調べるにしてもどの金融機関に口座があるのか見当がつかない場合、日本の金融機関等全部を調査することは難しいです。ましてや海外に口座がある場合にはどうにもならなくなります。
ここは弁護士さん等にお願いして調べていただくことをお勧めします。
遺産分割については、自動的に相続放棄になることはありません。その件も含めて弁護士さんへご相談されることをお勧めいたします。
税務については、相続税の申告が必要な可能性があります。現時点で遺産の把握ができていない場合とのことですので申告が必要な場合でもまだ申告がされていないと思われます。
相続税の申告期限は、亡くなった日から10か月となっています。また、その期限に間に合わなくて遅れて申告する場合には申告期限から5年以内となっています。
まとめると、亡くなってから5年10か月以内に申告しなくてはなりません。それ以降は税務署が税務調査等で決定する場合を除き申告できないことになります。
なるべく早く、弁護士さんへお願いして遺産の全容を確認し、相続税の申告が必要な場合には申告することが必要です。
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