胎児は相続できる?できない?
このコラムでわかること
胎児は相続できるのかどうか!
夫が亡くなりました。夫には前妻に子供が一人いて、私にはお腹の中に臨月の赤ちゃんがいます。赤ちゃんは相続人になりますか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 四谷オフィスの木村です。
ご質問、ありがとうございます!
結論から申し上げますと、赤ちゃんも原則は相続人となります。
胎児は既に生まれたものとみなし、第一順位の相続人となるからです。
しかし生まれた胎児が死産だった場合、相続人とはなりませんので注意が必要です。
ちなみに前妻の子供は第一順位の相続人となりますが、前妻は相続人とはなりません。
理由としては、前妻との子供は離婚後も被相続人の子であることには変わりないため相続人となりますが、前妻は婚姻関係が解消されているため相続人とはならないからです。
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