タンス預金はバレますか?
このコラムでわかること
- 預金の評価について
- タンス預金がばれたときのペナルティ
病床の母から、母の口座から50万円ずつ引きだしてタンス預金をしなさい。
と言って通帳やキャッシュカードを渡されました。
現金でとっておいたこと、税務署にバレませんか?
こんにちは、この度は相続ご質問コーナーにご質問ありがとうございます。
今回も私、木村がお応えさせていただきます。
今回のご相談者様は病床のお母さまから、銀行口座から少しずつ預金を引き出しておきなさいと言われたのですね。
お亡くなりになると銀行口座はいったん使えなくなるので、葬儀費用等をご心配されてそのようにおっしゃる方もいらっしゃいます。
相続申告の際、現金の評価は「相続開始日の時点」の残高となります。
申告時作業として亡くなった方の通帳を5年程度遡り、入出金記録を確認します。
これは引き出した現金の流れを確認するためです。
引き出した現金は必ず
・現金のまま手許保管
・使用
・別財産を購入
のいずれかになります。
【現金のまま手許保管・別財産の購入の場合】
→現金、別財産として相続税申告に含めます。
【使用した場合】
→引き出した現金の使用用途を税務署に説明できるようにまとめておく
と安心です。
税務署も同様に通帳の入出金を確認、通帳から出金された現金が最終的にどのように使われたのかを見ます。
不自然な出金が多いと税務調査の対象になりやすくなります。
税務調査で過少申告となった場合、重加算税は35%となります。
かなり重い税率ですので申告時に隠さず、正しい評価額で申告することが重要となります。
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お応えした人のご紹介 木村
2018年 税理士法人YFPクレア入社。
はじめての税理士業界に入りました。
ベテランたちにしごかれ(?)ながら、勉強しつつ実務を学んでいます。
まだまだお応えできる質問は少ないですが、丁寧にお応えできるよう心がけております。
はじめての税理士業界に入りました。
ベテランたちにしごかれ(?)ながら、勉強しつつ実務を学んでいます。
まだまだお応えできる質問は少ないですが、丁寧にお応えできるよう心がけております。