遺言書があった場合の相続は?不公平の場合はどうなる?

このページでは、一生に数回の出来事でありながら、あまりにも重要な「遺言書があった場合の相続」についてお話ししたいと思います。

遺言書とは、私たちの思いやりや想いを尊重して、法律とは異なる配分で遺産を分割したいという意思を綴る特別な書類です。配偶者、子供、親しい人々への想いを形に残すことができる遺言書は、遺された方々にとっては大きな意味を持ちます。

自筆遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類がありますが、特に自筆遺言書と公正証書遺言書が一般的に利用されています。遺言書の選択は、メリット・デメリットを考慮して慎重に行いましょう。

このページでは、被相続人が亡くなって、相続人や親族が遺言書を見つけるタイミングからの遺言書の内容を理解するための手続きについてお話しいたします。

遺言書を通じて、あなたやご家族の大切な想いが後世に伝わることを願いつつ、遺言書があった場合の相続について理解を深めていきましょう。

遺言書とは

遺言書とは、配偶者、子供や孫、その他お世話になった人に相続の際にお金を残したい・渡したい…という意思を尊重して、法律とは異なる配分で遺産を分割してほしい旨を書き綴って残しておく書類です。

遺言書には

  • 自筆遺言書
  • 公正証書遺言書
  • 秘密証書遺言書

の3種類があります。
メジャーなのは自筆遺言書と公正証書遺言書です。秘密証書遺言書はメリットが少なく、デメリットが大きいためあまり利用されません。

自筆遺言書・公正証書遺言書はそれぞれメリット・デメリットもありますので、状況に合わせて選ぶと良いでしょう。

このページでは、相続人や親族が自筆・公正証書を見つけるところからお話したいと思います。

遺言書はある?ない?遺言書の存在を確認する

遺言書は親族に予め「遺言書あるよ」と言ってくれてる場合は、非常に探しやすくなりますが、遺品整理してたら見つけるケースも少なくありません。

自筆遺言書、秘密証書遺言書の場合は被相続人(故人)が所有していることが多いです。
法務局の保管制度を利用していた場合は、遺言書を保管している旨が通知されることがあります。

公正証書遺言書の場合は、正本は被相続人が所有、原本を公証人役場にあります。

自筆遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を!

検認は遺言を書き換えられることがないように行う手続きです。

自筆遺言書が自宅から見つかった場合は、開封前に家庭裁判所で検認が必要です。
勝手に開封しないように気をつけましょう。

自筆遺言書が法務局の保管制度を利用されていた場合は検認不要です。

公正証書遺言書の場合も、検認は不要です。

遺言書の中身をチェックする!

いよいよ遺言書の中を確認する段階にやってきました。

遺言執行者の指定がある?

遺言執行者の指定があるケースがあります。
遺言執行者というのは、遺言の内容を実現するために手続きをする人です。

遺言執行者には、遺言内容を実現するための権限がいくつか与えられています。

遺言執行者の役割と権限

  • 相続人調査・相続財産調査
  • 財産目録の作成
  • 貸金庫の解錠、解約、取り出し
  • 預貯金払い戻し、分配
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の登記申請手続き
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除とその取り消し
  • 保険金の受取人変更

遺言書とは異なる遺産分割をしたい場合は?

相続人と受遺者(遺言に基づき遺産の贈与(遺贈)を受ける人)の全員が同意した場合は、遺言書とは異なる遺産分割をすることが可能です。

受遺者には、遺贈を放棄することも可能です。もし、受遺者全員が放棄した場合は、相続人全員の合意による遺産分割を売ることになります。

遺産が無効の場合は?

遺言書は民法で書式が決まっており、もし、形式を満たしていない場合は無効になります。
遺言書が無効の場合は、法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。

遺言書の内容が不公平だ!!

「長男にすべての遺産を相続させる」など、偏った内容の遺言書だった場合は、その他の法定相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

【遺留分】とは、法定相続人が相続できる最低保証額のことを言い、法定相続分の半分がベースです。
配偶者、親、兄弟ではそれぞれ遺留分の割合は異なります。

遺留分は消滅時効があります。
もし遺留分が侵害されているのがわかりましたら、早めに弁護士に相談しましょう。

遺言書の内容に寄与分を考えられてない!

寄与分というのは、被相続人の財産を維持したり、増加に貢献した相続人に対して、相続財産のうちから相当額の財産を取得して相続人間の公平を図る制度です。
寄与に当たるかどうかの判断も難しく、同居していたから寄与に当たるとは限らない…など遺産分割協議でも非常に揉めやすいポイントでもあります。

では、遺言書に寄与分に関して書かれていない場合は…というと、寄与分より、遺言書のほうが優先されます。

介護してくれた人に遺産を残したい!などの希望がある場合は、その旨を遺言書に残す必要があります。

まとめ

遺言書があった場合は、基本的に遺言書通りに遺産分割を行うのが基本です。
遺留分が侵害されていたら、早めに弁護士に相談、
遺言書が無効だった場合は、法定相続人で遺産分割協議を行いましょう。

相続は一生に数回、あるかないかの出来事です。
家族でチカラをあわせられるならぜひ、足りない部分は専門家のチカラを借りるといいですよ。
遺言書関連は弁護士、相続税申告についてはぜひ、税理士法人YFPクレアにご相談下さい。

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