自分で相続税申告は可能?9つの質問でチェックする方法
相続税申告を自分でできる?というのは多くの方が思うことかと思います。
そんな遺産もないし、頼むほどでもないような気がするけど、素人がそう考えても本当に大丈夫かな?
と、考えてしまうのではないでしょうか?
先にお話してしまうと、「相続税はほとんどの人が払いすぎ」と言われております。
その理由は評価を下げる方法を適切に使えてないからです。
税務署は税金を少なく申告した場合は罰則として延滞税や追徴課税をしますが、多く払った場合はだんまりです。
相続税を払いすぎるのはいやだ。
だけど、遺産もそんなに無いのに税理士に依頼するほどでもないと思う。
そんな方のために自分でできるかどうかを簡単にチェックを用意することにしました!
ポイントは2点・・・
- 相続税額がゼロかわずかになる可能性がある
- ややこしい財産がない
この2点がいけるなら、ご自身で出来るかもしれません。
9つの質問を用意したので、ご自身で出来るかチェックをしてみて下さい!
全部「はい」で答えられたら、ご自身でできる可能性アリ!
全部で9つの質問を用意しました。
すべて「はい」「YES」で答えられたら、ご自身で相続税申告が出来る可能性高いです!
質問1 インターネットは使える
昨今では必要書類をインターネットで入手もできたりするので、インターネットがあるととても便利です。
その他にも、財産の評価額を自動計算してくれるサイトもあります。
ご自身で相続税申告をしている最中に分からないことが発生してもご自身で調べられるのも大きいです。
- 検索
- ダウンロード
- 印刷
この3つは最低限出来る方ではないと難しいかと思います。
質問2 主な財産は自宅と預金のみ
相続税申告の中で一番難しいのは土地の評価です。
自宅については「小規模宅地等の特例」が使える可能性が高いのですが、
賃貸アパートやマンション、貸駐車場、借地、農地、山林を持っていたりすると難易度はアップします。
他に、非上場株式を持っている場合はかなり専門的な知識が必要になります。
非上場株式がある場合は、相続に強い税理士に相談しましょう
質問3 土地の形は正方形や長方形
土地の形が正方形や長方形の整った形で、公道に面している場合で、住宅街にある区画整理された土地ならばさほど難しくありません。
逆に言えば、いびつな形、間口が狭いのほか、独特だと感じるところがあれば、土地の評価が難しい可能性があります。
そういう場合は相続税申告に強い税理士に相談しましょう。
質問4 自宅は配偶者か同居親族か持ち家に住んでいない別居親族が相続して住む
亡くなった方が持っていた自宅を相続する方が「配偶者」「同居親族」「持ち家に住んでいない別居親族」の場合、
【小規模宅地等の特例】を使える可能性があります。
小規模宅地等の特例が使えたら土地の評価額を80%減額ができ、相続税をゼロか少額で済むようになる可能性があります。
詳しくは【小規模宅地等の特例】を御覧ください。
質問5 配偶者はご健在
お亡くなりになった方に配偶者がいて、ご健在の場合は、配偶者控除 1億6,000万円か法定相続分のいづれかの多い金額までなら相続税がかかりません。
つまり、配偶者が生きていたら、遺産は1億6,000万円までは相続税はかかりません。
相続税がかからないのであれば、間違えたとしても延滞税などの罰則もかからず実害もないので、ご自身で相続税申告もや挑戦しやすいかと思います。
質問6 亡くなる7年前までの生前贈与を受け取っていない
相続税は、亡くなる7年前まで遡って生前贈与を受けた場合、7年前までの生前贈与を遡って相続税に含めて計算し直します。
生前贈与を受けていた場合は計算が難しくなります。
質問7 遺言書がある or 相続人同士の仲がいい
遺言書があれば相続はスムーズに出来るようになります。
亡くなった方の遺言書が残っているとその通りに遺産分割を行えるため、とてもスムーズです。
もしも遺言書もなく、相続人同士が不仲だったり行方不明者がいたりすると遺産分割協議は成立せず、弁護士や裁判所などに調停を依頼することになります。
質問8 家族名義になっている財産がない
相続税の対象かどうか判断が難しいものがあります。
多いのが家族名義の預金です。
その預金が家族のものなのか、それとも故人のものなのかの判断をしないといけません。
故人が生前に家族名義の預金通帳を作っているのが発覚した場合、
家族はその口座の存在を知っていたのか、贈与税は支払っていたのかなどのチェックをする必要があります。
質問9 海外に財産はない
最近は投資用物件として海外不動産を持っている人も少なくありません。
海外不動産は現地の専門家にもサポートをしてもらわないといけないため、ご自身で行うのは非常に難しいです。
まとめ
相続税申告を難しくする要因がなくて、相続税額がゼロか低い方はぜひ、ご自身で挑戦をしてみて下さい。
もし自分でやるには難しい…と感じられたら、ぜひ税理士法人YFPクレアにご相談下さい。
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