【これで分かる】相続税申告の要・不要判定!相続財産の価値の確認方法とは?

被相続人が亡くなって、ほとんどの方が「相続税申告、必要?不必要?」と戸惑うかと思います。

このページでは「そもそも、相続税申告って必要なの?」という疑問にお答えします!

相続税申告の要・不要判定の流れ

相続税の申告が必要か不要かの判定には下記の流れになります。

  1. プラスの財産(相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産)が大体いくらになるのかを確認する
  2. マイナスの財産(債務、葬式費用)を確認する
  3. プラスの財産 - マイナスの財産 ≧ 基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人の人数)ならば相続税申告が必要

まずはプラスの財産から確認しましょう!

プラスの財産が大体いくらになるかを確認

最初に、相続財産が大体いくらになるのかを確認しましょう!

土地の価値の確認方法

毎年5~6月に固定資産税の納税通知書が届きます。
同封されている「固定資産税課税明細書」を見て下さい。

固定資産税課税明細書の価格や評価額にかかれている固定資産税評価額に7/8(7分の8)を掛けた金額を使いましょう。
本当に計算するときは路線価や評価などをものすごく複雑な工程を踏みます
が、今回は相続税申告の要・不要を判定するのが目的なので簡易的にいきます。

建物(家屋)

家屋は固定資産税評価額をそのまま使います。

預貯金

亡くなった日の残高を使います。
金融機関の窓口で、亡くなった日の残高証明を発行してもらいましょう。

有価証券

亡くなった日の時価、もしくは、証券会社から送られてきた直近の「取引残高報告書」の「評価金額」を使いましょう。

その他財産

他にも相続財産になるものに関しては「今売ったらだいたいどのくらいで売れるか」で判断しましょう。

死亡保険金・生命保険契約に関する権利(みなし相続財産)

死亡保険には非課税金額(500万円×法定相続人数)があります。
死亡保険の支払人が被相続人、受取人が相続人の場合、死亡保険金から非課税金額を引いた金額を使います。

死亡退職金(みなし相続財産)

受取人が相続人の場合は、受け取った死亡退職金から非課税金額(500万円×法定相続人)を引いた金額を使います。

生前贈与財産

亡くなる3年前以内に暦年課税の方法でもらった贈与財産と、相続時精算課税の方法でもらった贈与財産をもらった人に確認しましょう。

マイナスの財産の確認方法

債務

生前の様子から借金があるかも!と思ったら早めに確認しましょう。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄をする手段もあります。
ただし、相続開始(亡くなったと知った日)から3ヶ月以内でないと相続放棄はできないので、注意が必要です。

債務があったかどうかの確認方法ですが、契約書や督促状、不動産の登記簿などを確認しましょう。
他には信用調査を行うことも可能です。CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、全銀協の全3社に問い合わせをしてみて下さい。3社ともに問い合わせをしないと意味がないのでご注意下さい!

葬式費用

亡くなった方のお葬式費用を相続人が負担した場合は相続税がかかるプラスの財産から差し引く事ができます。
領収書を残しておきましょう

いざ、判定!!

ここまでにプラスの財産とマイナスの財産の確認ができました。

相続税申告いる?いらない?の判定

  1. プラスの財産(相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産)が大体いくらになるのかを確認する
  2. マイナスの財産(債務、葬式費用)を確認する
  3. プラスの財産 - マイナスの財産 ≧ 基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人の人数)ならば相続税申告が必要

「うわぁぁ・・・結果の方が大きかったよ
相続税かかるのかぁ・・・」

と絶望している方、ちょっと待って!!

相続税申告は必要ですが、相続税がかかるとは言っていません!
実は、相続税のプロに相続税申告をやってもらうことによって、不動産の評価額を下げたり、特例を駆使して相続税をお安くしたり0円になることができます!

相続税の金額に最も影響を与えるのが土地です。
土地の評価を下げるポイントはたくさんあります。
土地の大きさはもちろんですが、その用途、公道や私道の接する長さ、上空の状況やご近所の状態など評価を下げられるポイントはたくさんあります。

それらをいかに知ってて、駆使できるかどうかが、相続税の金額を決めるといえます。

一方、税理士は相続税申告を一度もしたこと無い…という税理士もたくさんいます。
相続税申告を税理士に依頼しようかな…と思った方は、相続に強い税理士に依頼することをオススメします。

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