相続専門 浦和の税理士法人YFPクレア
相続税申告ケーススタディ!今回は「所有権留保契約に基づいて購入した住宅の相続」について解説しています!
亡くなった方の「準確定申告」。その結果受け取った還付金等は相続財産に含まれるのでしょうか?
法人のオーナーや社長さまが自身の相続を考えたとき、注意が必要なのは会社への「貸付債権」です