相続専門 浦和の税理士法人YFPクレア
現金をお持ちの方が相続税対策をするとき、有効になる手立てのひとつに、「賃貸アパートを建てる」というものがあります。
同じ土地に賃貸物件と自宅があった場合、小規模宅地等の特例は特定居住用宅地になりますか?貸付事業用宅地になりますか?