相続専門 浦和の税理士法人YFPクレア
配偶者居住権の評価方法の計算式はこちら!
親子二代で住んでいた住居を誰が相続するかで揉めています。配偶者でも最期まで住めて、二次相続も心配いらない方法はありませんか?