生前対策に不動産の節税対策含めて

相続対策は、節税対策もめない対策財源(納税)対策の3つの柱を中心に行います。

相続の生前対策3つの柱

節税対策

節税対策は、「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」の大きくわけて2つあります。
贈与を活用する場合、贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることができます。

また、「財産評価を下げる方法」には更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法があります。

もめない対策

相続問題では少なからずいざこざが発生しますので、「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。

たとえば、遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことができます。
>>>遺言書作成サポート

また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。

財源対策(納税資金の確保)

相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。

事前に早い段階から相続対策することで、その対策の幅は広がります。
逆にいうと、直前や相続が発生してからでは、対策できることが限られてしまうのです。
ですので、少しでも心配のある方は一日も早くご相談されることをオススメいたします。

節税例【不動産の活用】

生前対策に有用な手段として、不動産の資産を活用するという方法があります。
どのようにして活用するのかをご紹介します。

「小規模宅地等の特例」を活用する

「小規模宅地等の特例」は、相続した土地が生活に必要なものだったなら、一定の面積までは一定額を減額しようという特例です。
特例と呼ぶからには少々複雑な条件がありますが、適用できればとても大きな相続税の減額が期待できます。

小規模宅地等の特例は土地にのみ使用できる制度で、建物や付属設備には使用できませんのでご注意ください。
その上で、この制度が使える土地は故人が使っていた用途によって3パターンに分けられ、それぞれ上限面積や減額割合も異なります。
以下に簡単にご紹介します。

特定居住用宅地:自宅が建っていた土地・330㎡・80%
特定事業用宅地:事業で使っていた土地・400㎡・80%
貸付事業用宅地:貸して収入を得ていた土地・200㎡・50%

これらの詳しい説明や要件については、下記のコラムにて細かくご紹介しています。
ぜひ画像をクリックしてご覧ください!

小規模宅地等の特例とは

不動産賃貸業で法人を活用する

個人オーナーとして持つ不動産で賃貸業を行う場合、個人のまま行うよりも法人を設立した方が節税になるケースが多いです。
その方法と法人の種類をご紹介します。

有用な法人の種類は「不動産管理会社」と「不動産所有会社」です。

不動産管理会社

不動産管理会社」では、不動産からの所得を家族などの役員に分散させることで、最終的な資産が大きくなりすぎることを防ぐことが出来ます。また、給与というかたちで資産を渡せるので、納税資金を準備することにも活用できます。

不動産管理会社は、
・管理料徴収方式
・転貸方式(サブリース)
という2種類の運用方式があります。
それぞれにメリットとデメリットがあり、目的によってその運用方法が向いている人向いていない人がいますので、より効率的に自身の望む節税や対策が出来るようにしましょう。
詳しい方法やメリットなどは、下記コラムにてご紹介しています。ぜひご参考にご覧ください!

【不動産賃貸業の節税対策】不動産管理会社のメリットとデメリット

不動産所有会社

不動産所有会社」では、建物だけを会社に譲渡して所有することで、オーナーへの収入は地代のみとなり、会社に資産が溜まっていくので、所得の分散を行うことが出来ます。

不動産所有会社は、
・管理料徴収方式
・転貸方式(サブリース)
・不動産所有方式
という3種類の運用方法があります。
そのうち2つは不動産管理会社と同じ方式で、得られる効果もほとんど同じです。
不動産所有会社を設立するなら、相続税対策への効果が最も大きい「不動産所有方式」という運用方法をおすすめしています。
詳しい内容は下記コラムにてご紹介していますので、ぜひご覧ください!

【不動産賃貸業の節税対策】不動産所有会社のメリットとデメリット

サービス内容

相続対策に関するご相談に関しては、まずは状況をしっかりとお伺いさせていただきます。
相続人や財産を調査することにより、次の相続も含めた対策のご提案も可能です。

具体的ないくつかの対策をご提案し、それがどの程度の節税効果を生むのか、どのようなメリット・デメリットがあるのかをご説明いたします。

ご納得いただけましたら、対策を実行していくこととなります。
生前対策は「少々強引な方法でも相続税が安くなれば構わない」では、何も意味がありません。先を見据え、円滑で争いのない財産継承を全力でサポートいたします。

※ 対策は、税務申告に限らず、お客様ご自身で実行可能なものも多くあります。

料金

別途見積り
対策により料金が異なります。

※初回のご相談(60分)は無料です。

相続税申告、相続対策 まずはお気軽にお問い合わせください。0120-157-095受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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