第二会社方式による企業再生

(1)第二会社方式による事業再生に関する支援

第二会社方式とは、事業譲渡手続や会社分割手続を利用して収益性のある事業部門を別法人に譲渡・移転をすることで事業の維持・再建を図る方法です。

平成21年に施行された「改正産業活力再生特別措置法」(「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」)により、第二会社方式による中小企業の事業再生を支援するため「中小企業承継事業再生計画」(第二会社方式による再生計画)を国が認定し、対象企業に各種支援策を与える制度が創設されました。

対象となる方は、過大な債務を抱えていること等により財務状況が悪化し、事業の継続が困難となっているものの、収益性のある事業を有している中小企業となります。

(2)支援内容

①営業上必要な許認可等を承継

第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有していた事業に係る許認可(旅館業許可、一般建設業許可、特定建設業許可など)を第二会社が承継できます。

②税負担の軽減措置

第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。

③金融支援

第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、以下の金融支援を受けられます。

日本政策金融公庫による低利融資制度
・・・設備資金及び運転資金について長期固定金利で融資が受けられます。

中小企業信用保険法の特例
・・・普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。

中小企業投資育成株式会社法の特例
・・・設立の際に発行される株式の引き受けなどの支援を受けられます。

(3)第二会社方式のメリット

第二会社方式を活用することで、想定外の債務リスクを防止できる、債権放棄の手続きが不要で、債務をカットできる、税務上の損金算入手続きが容易、金融機関の協力が得やすくなる等メリットがあります。

また、過剰債務が切り捨てられ優良な事業だけで再生を図るため、再生実現の可能性が高くなるとともに、事業が存続することで地域の雇用確保、取引先への債務履行などが可能になります。
事業が存続できれば、従業員の雇用や取引先の権利を守る事が可能です。

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