一般社団法人と、一言でいっても、非営利型法人と営利型法人の2種類の一般社団法人で税金の計算は全く異なります。
営利型の一般社団法人の場合、基本的には税務上は株式会社と同じようにすべての事業の所得が課税対象となりますが、非営利型一般社団法人の場合は、収益事業に該当しない事業から生じた所得は課税対象になりません。

一般社団法人を税理士に依頼する場合は、非営利事業に詳しい税理士に依頼するのがポイントです。

「一般社団法人」とは?

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとにして設立された「非営利法人」を指します。
「社団」は「人」の集まり、「財団」は「財産」の集まりという違いがあります。

一般社団法人がNPO法人やボランティアとの区別がされにくい非営利法人であるため、「一般社団法人なのに給料をもらっていいのか」などの質問をいただくことがあります。
答えはもちろんイエスです。

一般社団法人の「非営利」とは、活動で得た利益を資金を提供した人に配分しないということを指します。
(※逆に、収益を上げて使った経費を引き、残った利益をみんなで配分することを「営利」と呼びます。例えば、株式会社は利益を株主に配当などの形で配分しているので、営利法人となります。)
「非営利」であることと「無報酬」は全く別物ですのでご安心ください。
NPO法人も非営利目的である点は同様ですが、設立時の人数や審査に要する時間、費用や認知度などの違いがあります。

非営利法人と営利法人とは

  • 非営利法人=余剰利益の分配を目的としない(できない)法人
  • 営利法人=余剰利益の分配を目的とした法人

また、一般社団法人ではどのような事業でも行うことができます。(NPO法人では特定非営利活動の範囲内で行う必要があります。)
そのため、町内会や同窓会、サークルなどの非公益で非営利事業を行う団体や、収益事業を行う団体なども一般社団法人として自由で自律的な活動が可能です。

法人税法上の法人区分と課税所得の範囲

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人・一般財団法人の法人税法上の取扱いは以下のとおりです。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)に基づく公益認定(2ページ参照)を受けた公益社団法人・公益財団法人公益法人等として取り扱われ、法人税法施行令第5条で規定する収益事業(3ページ参照)から生じた所得が課税対象となります(法人税法2六、4①、7)。
    なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません(法人税法施行令5②一)。
  2. 公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人
    ① 法人税法上の非営利型法人の要件(2ページ参照)を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)
     公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります(法人税法2六・九の二、4①、7)。
    ② ①以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)
     普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

これらを図示すると次のとおりとなります。

一般社団法人と一般財団法人
国税庁公式HP「一般社団法人・一般財団法人と法人税」より
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

一般社団法人の税金・会計について

一般社団法人は、税制上、「普通型」と「非営利型」の2種類があり、その区別をつけることが大事です。

区分  公益事業 非営利事業
共益事業
収益事業
公益社団法人・公益財団法人 非課税 - 課税
一般社団法人
一般財団法人
非営利型法人 非営利性が徹底された法人 - 非課税 課税
共益的活動を目的とする法人 - 非課税 課税
普通法人 課税 課税 課税

ここからは、非営利型一般社団法人の要件と違いについてを述べていきます。

非営利型一般社団法人の税金・会計について

非営利型の一般社団法人は収益事業のみ課税対象です。会費や寄附金等は課税されません。

非営利型法人と判断されるためには、事業によって利益を得ること又は得た利益を分配することが目的ではない(収益事業ではない)法人であることなどの要件を満たす必要があります。
非営利型一般社団法人の中でも「非営利性を徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2種類があり、そのどちらかの要件をすべて該当する必要があります。

非営利性を徹底された法人の要件とは

  • 【要件1】余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること
  • 【要件2】解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
  • 【要件3】上記1及び2の定款の定めに違反する行為


    (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行ったことがないこと。
  • 【要件4】理事とその理事の親族などである理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利型一般社団法人は特別な書類や手続きは必要ありませんが、上記4要件を全て満たしていることが必要です。
また、1つでも該当しなくなった場合は普通型一般社団法人となります。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

共益的活動を目的とする法人の要件

  • 【要件1】会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  • 【要件2】定款等に会費の定めがあること。
  • 【要件3】主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  • 【要件4】定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  • 【要件5】解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  • 【要件6】上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間に置いて、特定の個人又は断端に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
  • 【要件7】各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

上記の要件がすべて該当している場合、収益事業のみが課税対象になります。

普通型一般社団法人の税金・会計について

非営利型法人の要件に1つでも該当しない場合は、普通法人になります。

株式会社や合同会社と同様、会費収入や寄附金収入を含めすべての所得が課税対象になります。

非営利型社団法人の教育事業の非課税

非営利型社団法人の行う教育事業は技芸授業に該当するかどうかで収益事業になるかならないかが決まります。

収益事業(課税)限定列挙・・・洋裁、和裁、着付け、編み物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦

非収益事業(非課税)・・・そろばん、経営、語学、医療福祉、体育、情報など

*これらの認定は非営利型の社団に限らず、学校法人、NPO法人、非営利型の財団法人などでも同じになります。

 

私達が担当します

社会福祉法人担当 新宿
新宿オフィス税理士 W
新宿 営業スタッフ

費用について

 
売上高 年間
面談回数
費用(税別)
顧問料 記帳代行 決算 年間合計
3,000万円以下
(非営利のみ)
0回 10,000円 10,000円~ 120,900円 360,900円~
3,000万円以下 2回 10,000円 10,000円~ 170,000円 410,000円~
5,000万円以下 2回 15,000円 10,000円~ 210,000円 510,000円~

※ご面談をさせて頂く際は来所もしくはZOOMになります。
※非営利事業と営利事業の両方がある場合は、決算時に別途30,000円頂戴します。

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

その他オプションサービス

サービス料金
税務調査の立会無料
税務署等への届出無料
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給与計算1,500円/人
タイムカード集計600円/人
賞与計算1,500円/人
給与計算ソフト クラウドシステム利用料1,500円
雇用保険3,000円/人
社会保険3,000円/人
離職票5,000円/人
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(10人まで、超過は500円/人)
社会保険算定基礎届18,000円
(10人まで、超過は500円/人)

※雇用保険・社会保険・離職票について
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