海外不動産の確定申告ができる税理士
税理士法人YFPクレアでは、海外にある不動産の所得を日本国内で確定申告を行うサービスを行っております。
日本の居住者であれば、日本で全世界の所得に対して課税されます。
海外に不動産があり、海外の銀行口座を使っていても、インカムゲインやキャピタルゲインについても、国内での不動産投資と同様に毎年確定申告が必要になります。
国内不動産と海外不動産では、税務的にいくつか注意しなければならないこともあります。
海外不動産の確定申告の注意点はココだ!
二重課税を回避する「外国税額控除」
国によって条件は異なりますが、租税条約を結んでいる国同士では「外国税額控除」という制度があります。
外国税額控除は、現地で納税し、さらに日本でも納税をすると2週課税となるので、それを回避するための制度です。しかし、現地国で支払った所得税を無制限に控除するわけではないので、二重課税が解消されないケースもあります。所得税額の限度を超えてしま他分は住民税から控除することができます。
減価償却の計算方法
国によって耐用年数が異なりますし、建物の価値と古さが比例するかどうかも異なります。
日本は木造建築なのに対し、西洋の石造りの建築では文化的にも大きな違いがあり、それは建築物の評価にも影響を与えています。
例えば、日本では築年数の古い木造住宅などは価格が下落します。一方、アメリカやヨーロッパでは、築年数が古くてもきちんと手入れされていると資産価値は減らず、逆に値上がりするケースもあります。
日本では木造建築の耐用年数は22年ですが、耐用年数を過ぎた物件に関しては
耐用年数×20%で減価償却期間が決まります。
つまり、22年×20%=4年間
たったの4年間で建物の減価償却を行い、5年以上経ったらまた売却する(しかし、その時は資産価値は下がっていないから高く売れる)と、いうスキームが富裕層を中心に注目されていますが、税制改正で変わる可能性もございます。
年々厳しくなっていってるので税制改正の流れに注目
海外不動産投資は高い節税効果が見込めることから、大変人気がありますが、徐々に厳しく取締りがされるように変わっています。
2012年には国外財産調書制度ができました。
これは5,000万円をこえる国外財産がある日本居住者に、その国外財産の詳細を記載した国外財産調書を税務署に提出する制度です。
2017年には、会計監査院のレポートで海外の中古不動産を利用した所得税の節税スキームに対して税制改正するように促しています。会計監査院が行った指摘事項は税制改正に反映されることが多いので今後の税制改正の内容をよく確認しておく必要があります。
*税制改正により現在は海外不動産所得との損益通算が出来なくなりました!!
申告漏れにもご注意を!
節税効果が大きいことで、人気のある海外不動産ですが、申告漏れをしてしまい、延滞税などを支払っては元も子もありません。
これは海外不動産所有者に限りませんが、期限までに、正しく申告を行いましょう。
税理士法人YFPクレアの海外不動産の日本国内の確定申告サービス
日本の確定申告のみを行います
海外不動産を所有している場合、現地と日本の2か所で確定申告が必要になりますが、税理士法人YFPクレアでは日本の確定申告のみを承ります。
※ 現地の確定申告をできる税理士の紹介等は行っておりませんのでご了承ください。
費用
150,000円~
ご契約の流れ
① まずはお電話ください税務顧問のご契約までの流れ
フリーダイヤル 0120-700-663
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご要望等をヒヤリングさせて頂き、お会いする日程を調整致します。
② 無料相談&無料お見積り致します。
初回は無料で相談させて頂いております。
お客様の状況を詳しく伺い、お客様にあったサービスをご提案させて頂きます。
③ 契約の前に顔合わせ致します
契約書を交わす前に税務担当者と顔合わせ致します。
ご納得頂きましてからのご契約となります。
※ご来所頂いたからと言って無理な営業などは致しませんのでご安心ください。