年末調整とは?
年末調整とは、お給料をもらった人の正しい所得税の金額を計算して、その年にお給料から引かれた源泉徴収の金額と比較し、差額を返したり納めてもらったりして精算する手続きのことです。
詳しくは、このあとの詳細な解説、もしくは国税庁公式サイトの「年末調整がよくわかるページ」をご確認ください。
>>>国税庁公式サイト「年末調整がよくわかるページ」
お給料と控除と所得税法と年末調整
「年末調整とは」の詳細を語るにあたって、まず毎月のお給料と控除と所得税についてお話します。
毎月のお給料の所得税は、扶養親族の数をもとに計算されます。
実際の所得税は、様々な控除(収入から引かれるもの)がありますが、毎月の給与計算では計算されません。なぜなら、所得税法で、そういうルールになっているからです。
控除のある・なしも、控除額も、所得税法で「その年の12月31日時点での状況」や「1月1日~12月31日までの状況」で決める、と決まっています。
例えば……
- その年に子供が生まれれば、扶養家族が1人増えて扶養控除(12月31日時点)
- 離婚したら配偶者控除がなくなる(12月31日時点)
- 災害・盗難・横領の被害にあった場合には雑損控除(1月1日~12月31日)
- 病気になったら医療費控除(1月1日~12月31日)
などがあります。
子供が生まれるとお金がかかるし、災害や病気も通常時と比較して特別に出費が多くなります。
「負担が大きかった人の税金は下げよう」というのが所得税の控除です。
所得税の控除の中でも、年末調整で控除できるものと、できないものがあります。
年末調整で控除できるのは「給与所得控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「生命保険料控除」「地震保険控除」など控除の中でも税務や経理を知らない人でもわかりやすいことだけです。マル扶(扶養控除等申告書)とマル保(保険料控除等申告書)に書いてもらいます。
逆に、それ以外は年末調整では控除が出来ないものとなります。
身近な例では、医療費控除・住宅ローン控除・6か所以上のふるさと納税などがあげられます。
これらの計算を要する控除や複雑な控除は、サラリーマンでも自営業でも確定申告が必要です。
年末調整は税理士にしか出来ない
給与計算については、税理士も社会保険労務士(以下「社労士」)も、どちらでも行える業務です。
今は社労士に頼んでいる、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、年末調整という業務は、税理士にしか出来ない業務です。
元々、税理士と社労士は業務の範囲が近く同じことが出来るものもあり、業務の線引きが難しいために長年議論が行われていたのですが、平成14年(2002年)に以下のように明記されました。
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。以 上
引用:愛知県社会保険労務士会「税理士の付随業務」
この社会保険労務士法や税理士法について詳しく述べると、とても膨大な情報になってしまうので省略させていただきますが、一番最後の赤文字部分に税理士にしか出来ないことが明記されていますね。
このように、給与計算は税理士以外にも、社労士さんや給与計算を専門に扱うアウトソーシング業者等が請け負うことが出来ますが、年末調整に関しては税理士にしか代行は出来ない業務となっています。
ですので、年末調整業務はきちんと税理士に依頼しましょう。
年末調整の代行サービス
年末調整のアウトソーシングでは従業員様に「扶養駆除等申告書(通称:マル扶)」と「保険控除等申告書(通称:マル保)」「配偶者控除等申告書(通称:マル配)」を書いて頂いて送るだけ!
年末調整の手間が省ける上、マイナンバーの管理もアウトソーシングできるのでご好評いただいております。
年末調整だけのご依頼もお受けします
給与計算や税務顧問とは別で、年末調整のみご依頼いただけます。
顧問税理士の変更も不要ですので、お気軽にご依頼ください。
プロの社会保険労務士事務所からも、多くご依頼いただいております
東京を中心に、多くの社会保険労務士事務所さんから年末調整だけのご依頼をいただいております。
年末調整は税理士業務ですので、業際に関して安心して業務を行っていただいております。
お客様との直接やり取りすることも出来ますし、事務所さん経由でやり取りすることも出来ます。
オフィスステーション等のシステムを導入されている会社様も大歓迎
年末調整をクラウド化された場合でも、もちろん代行致します。
年末調整のクラウド化は、お客様の経理ご担当者様の作業時間の短縮はもちろん、従業員様の年末調整も大変楽になります。
弊社は1000人規模の年末調整も承っております。
ぜひ、ご相談下さい。
年末調整代行サービスの作業の流れ
[弊社作業]年末調整関連書類をお客様に送ります
郵送等にて、お客様や従業員の皆さまに記入頂く書類や、書き方の例などの資料をお渡しします。
【お客様作業】年末調整対象者に年末調整関連書類を配布
お渡しした書類を、記入が必要な従業員の方等に配布して頂きます。
【お客様作業】対象者から年末調整関連書類を回収&YFPクレアに提出
記入済みの書類をお客様ご自身で従業員の方等から回収して頂きます。
回収して頂いた書類を、年末調整対象外の方の一覧と一緒に、郵送等にてご提出ください。
[弊社作業]書類を確認後、不備がある場合はお伝えします
提出頂いた書類について、弊社にて確認させていただきます。
不備がある場合はご連絡させて頂きますが、お客様にとっても二度手間となってしまいますので、不明な点は弊社スタッフにお問い合わせください!
【お客様作業】不備の確認をして頂き再提出
不備があった場合はご確認頂き、書類を再提出して頂きます。
[弊社作業]年末調整計算、計算後に過不足税額(還付・徴収)をPDFにて提出
弊社にて、頂いた書類をもとに年末調整の計算を行います。
結果はPDFにてお送り致します。
[弊社作業]源泉徴収票の発行&給与支払い報告書の電子申告
弊社にて源泉徴収票を発行致します。
年末調整 代行料金
税理士法人YFPクレアでは給与計算代行サービスを御申込頂いている方には、基本料金無料、御一人あたり2,000円~で年末調整を行っております。
従業員数 | 【1】基本料金 | 【2】計算料金 (1人あたり) |
|
---|---|---|---|
給与計算のご依頼あり | 給与計算のご依頼なし | ||
1名~10名 | 0円/回 | 20,000円/回 | 2,000円~/人 |
11名~30名 | 25,000円/回 | ||
31名~50名 | 30,000円/回 | ||
51~100名 | 35,000円/回 | ||
101名~ | 別途お見積り致します。お気軽にお問合せ下さい。 |
※入力代行(エクセル等)も承ります。一人500円~
実績(一部抜粋)
エリア | 業種 | 人数 | 費用(円) |
---|---|---|---|
渋谷区 | 学校運営 | 712人 | 750,000 |
品川区 | システム開発 | 26人 | 26,000 |
千代田区 | ホテル | 559人 | 860,000 |
文京区 | 検査事業 | 133人 | 170,000 |
渋谷区 | クラウド開発 | 60人 | 60,000 |
千葉市 | 学校法人 | 178人 | 178,000 |
横浜市 | 派遣業 | 400人 | 400,000 |
新宿区 | ネイルサロン | 75人 | 75,000 |
さいたま市 | 卸売業 | 56人 | 56,000 |
その他、多数の実績がございます。
詳しくはお問い合わせください。
ご相談やご質問は電話 または フォームから
総合受付0120-700-663受付時間 10:00-18:00(平日)
お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい