労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称しています。
労働者(パートタイマーやアルバイト、正社員)を一人でも雇用していれば全ての業種、いかなる規模であろうと労働保険に加入しなければいけません。
個人事業主の場合、
社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)については強制適用ではありませんが、労働保険は個人事業であっても労働者を雇用する場合は加入が必要です。
社会保険の加入の強制・任意について
社会保険に必ず加入しなければならない事業所と、任意で加入ができる事業所があります。
強制適用事務所の場合、会社を設立してから5日以内に社会保険の加入の手続きを行う必要があります。
強制適用事業所
- 法人事業所(従業員が事業主1人のみの場合も場合も含む)
- 常時 従業員数5名以上の法定16業種の個人事業所
任意適用事業所
上記以外の個人事業所(法定16業種で従業員5名未満もしくは法定16業種外)
社会保険加入の対象となる従業員
従業員が社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を確認する必要があります。
- 正規社員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
- 1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員
- 上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
・法人事業所(従業員が事業主1人のみの場合も場合も含む)
・常時 従業員数5名以上の法定16業種の個人事業所
・月給が8万8000円(年収106万円)以上
・1年以上継続して適用事務所に勤務(もしくは勤務する見込み)
・学生でない
・社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務(平成29年3月まで)
社会保険加入手続き代行サービス 対象のお客様について
社会保険加入手続き代行サービスは、大変ご好評のため下記のお客様を対象とさせて頂いております。
- 給与計算代行サービスをされているお客様
- 税理士法人YFPクレア(提携企業)の税務顧問のお客様
社会保険加入手続き代行サービスのみの受付はしておりません。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
社会保険関係の料金表
会 社 設 立 時 | 年金手帳再交付申請書 | 3,000円 | 年金手帳を紛失している場合 |
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新規適用届・資格取得届・被扶養者(異動)届 | 23,000円 |
会社を設立した時 (健康保険・厚生年金) |
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保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届 | 25,000円 |
従業員を雇い入れた時 (労働保険・雇用保険) |
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入退社時 | 資格取得(喪失)届 雇用・社保 (協会けんぽのみ) |
各3,000円 | 従業員が雇い入れた時・退職する時 |
資格取得(喪失)届 社保 (組合健保・国保組合等/協会けんぽ) |
各5,000円 | 従業員が雇い入れた時・退職する時 | |
離職票 | 5,000円 | 従業員が退職する時 | |
毎年の 定例事務 | 月額変更届 | 5,000円 | 報酬月額に2等級以上の差が生じた時 |
時間外・休日労働に関する協定(36協定)届 | 10,000円 | 時間外労働または休日労働を行う時 | |
算定基礎届 | 18,000円~ |
健康保険・厚生年金保険の報酬額の見直し (10人超一人500円) |
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年度更新 | 18,000円~ |
前年の労働保険料の清算・当年の納付 (10人超一人500円) |
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年度更新(建設業) | 33,000円~ |
前年の労働保険料の清算・当年の納付 (10人超一人500円) |
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賞与時 | 賞与支払届 | 5,000円 | 賞与を支給した時 |
就業規則 ・ 各種規程 | 育児介護休業規程の作成 | 30,000円 | 育児介護休業既定の作成・見直し |
就業規則の一式作成 | 246,000円 | 中小企業経営者向けの就業規則の作成 | |
賃金規定の作成・変更 | 70,000円 | 中小企業経営者向けの賃金規定の作成・見直し | |
退職金規定の作成・変更 | 50,000円 | 中小企業経営者向けの退職金規程の作成・見直し |
※消費税別