NPO法人の税務顧問
NPO法人とは、特定非営利活動法人のことをいいます。「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
NPO法人の「特定非営利活動」
1、保健、医療または福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動
3、まちづくりの推進を図る活動
4、観光の振興を図る活動
5、農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
6、学術、文化、芸術、スポーツの振興を図る活動
7、環境の保全を図る活動
8、災害救援活動
9、地域安全活動
10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11、国際協力の活動
12、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13、子どもの健全育成を図る活動
14、情報化社会の発展を図る活動
15、科学技術の振興を図る活動
16、経済活動の活性化を図る活動
17、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
18、消費者の保護を図る活動
19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営・活動に関する連絡、助言、援助の活動
20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県、または指定都市の条例で定める活動
参照 内閣府HP(特定非営利活動とは)
NPO法人の活動は「非営利」なので、ボランティア活動と間違われがちです。
ボランティア活動は「無報酬」、NPO法人は「非営利」です。
「NPO法人なのに給与をもらっていいのでしょうか…」
「NPO法人ですが、お金はもらっていいのでしょうか?」
と質問頂くことがございますが、もちろんOKです。
ボランティア活動の「無報酬」とは、文字通り報酬をもらわないことを言います。
もらったとしても、行った活動、提供したサービスに対して小さく、対価としてまったく釣り合わないことを指します。
NPO法人の「非営利」とは、活動で得た利益を資金を提供した人に配分しないということを指します。
(収益を上げて、使った経費を引いて残った利益をみんなで配分することを「営利」と言います。
株式会社などは利益を株主に配当などの形で配分しています。)
NPO法人は「特定非営利活動促進法」により、収益を得ることを認められていますのでご安心ください。
NPO法人の税務
NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費を充てるために特定非営利活動に支障がない限り、収益事業を行うことができます。この収益事業については法人税が課税されます。
収益事業とは、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいいます。「政令で定める事業」には34事業があり、物販販売業、不動産販売業、通信業、印刷業、出版業、美容業など一般企業と同じような事業に関しては、課税の対象になります。
課税・非課税に関しては、しっかり区別し会計をすることは、NPO法人の運営の重要ポイントになります。
また、NPO法人は決算から3か月以内に事業報告書を作成し、所轄庁に提出したり、すべての事務所に備え置き、社員や利害関係者に閲覧させる義務があります。
実費弁償による受託等の非課税
NPO法人を含む公益法人等が実費弁償による受託を行い、所轄税務署長の確認を受けた場合には法人税が非課税となります。
確認を受けて非課税となっている事例がありますので、お気軽にお問い合わせください。
NPO法人が行う放課後等デイサービス・児童発達支援事業の法人税の非課税
NPO法人がおこなう児童福祉法に基づく小規模保育事業の認可を受けて行う保育サービス事業や児童発達支援事業について、法人税の課税か非課税かについては非常に難しく、弊社のクライアントでも以前の税理士が間違っていたケースが多数ありました。
所轄の税務署と交渉の上で非課税となり更正の請求によって納めた税金が戻ることがありますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、混同されやすいものにNPO法人がおこなう障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスがありますので、ご注意ください。こちらは原則課税となりますが、一般のNPO法人の非課税と同じ方法で非課税となるケースもあります。
会計ソフトについて
NPO法人の税務は前項の通り、一般企業の会計とは異なりますから、NPO法人専用の会計ソフト「会計王17NPO法人スタイル」をオススメ致します。
*他のソフトでも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。NPO会計freeeなど。
NPO法人新会計基準に対応
NPO法人特有の決算書の作成だけではなく、
NPO法人新会計基準で新たに追加された「活動計画書」や「財務諸表の注記」が出力ができます
決算書作成も柔軟に対応
貸借対照表、損益計算書や、NPO法人特有の「財産目録」も作成できます。
自動取り込み、自動仕訳も可能
銀行やクレジットカード、電子マネーなどの取引データを自動で取り込み、仕訳を覚えさせることで自動仕訳もできるようになります。銀行、信用金庫、JAバンク、信用組合、各社クレジットカード、電子マネーなどの国内の金融機関の約99%を対応。
通帳の取引を1行1行見ながら入力する必要もなくなり、大変楽に記帳ができます
NPO法人の税務申告サポート費用
売上高 | 年間 面談回数 |
費用(税別) | |||
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 記帳代行 | 決算 | 年間合計 | ||
3,000万円以下 (非営利のみ) |
0回 | 10,000円 | 10,000円~ | 120,900円 | 360,900円~ |
3,000万円以下 | 2回 | 10,000円 | 10,000円~ | 170,000円 | 410,000円~ |
5,000万円以下 | 2回 | 15,000円 | 10,000円~ | 210,000円 | 510,000円~ |
※ご面談をさせて頂く際は来所もしくはZOOMになります。
※非営利事業と営利事業の両方がある場合は、決算時に別途30,000円頂戴します。
消費税申告
簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
1億円以下 160,000円
1億円毎に +30,000円
別途 事業報告書作成50,000円~
その他のオプション
サービス | 料金 |
---|---|
税務調査の立会 | 無料 |
税務署等への届出 | 無料 |
年末調整 | 2,000円/人 |
非営利確認 | 20,000円/回 |
給与計算 | 1,500円/人 |
タイムカード集計 | 600円/人 |
賞与計算 | 1,500円/人 |
給与計算ソフト クラウドシステム利用料 | 1,500円 |
雇用保険 | 3,000円/人 |
社会保険 | 3,000円/人 |
離職票 | 5,000円/人 |
労働保険の年度更新 | 18,000円 (10人まで、超過は500円/人) |
社会保険算定基礎届 | 18,000円 (10人まで、超過は500円/人) |
※雇用保険・社会保険・離職票について
対象者が5人以下の場合は上記の金額とは別に、送料として1,000円/件を頂戴します。
また、対象者が5人以上となる場合は、システム料として1,500円/月を頂戴します。
NPO法人の設立からサポート
税理士法人YFPクレアでは、NPO法人の設立もサポートさせて頂いています。
詳しくは、税理士法人YFPクレア 法人設立専用サイト「NPO法人設立サポート」をご覧ください。
また、税理士法人YFPクレアでは、NPO法人など、社会性の高い法人が対象になる「ソーシャルビジネス融資」のサポートも行っております。
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