NPO法人が行える業種
NPO法人は行える事業内容が法律で限定されているのが特徴です。
NPO法人で活動できる事業内容は20種類と限られております。
ご自身の活動がNPO法人に当てはまるものかどうかをまずはご確認ください!
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
上記以外の事業を行う場合は?
主な事業は上記だけども、活動に必要な資金や運営費を得るためには、主な事業以外の活動も行うこともあるかと思います。特定非営利活動に支障がない限りは、特定非営利活動以外の事業を行うことはできます。
その他の事業を行う場合は、会計が複雑になります。
特定非営利に係る事業とその他の事業の会計は区分をしっかり行わなければなりません。
NPOを設立するメリット
NPO法人を設立しようとお考えの方はメリットとデメリットをご確認下さい。
個人事業、株式会社、一般社団法人などと比較すると制約が多い分、メリットもあります。
今後、長く活動することになる法人ですからしっかりご検討ください。
税制的に優遇されます
NPO法人は原則非課税です。NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費を充てるために特定非営利活動に支障がない限り、収益事業を行うことができます。
この収益事業については法人税が課税されます。
収益事業とは、法人税法に定められた34業種の事業で下記のものです。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産の提供業、労働者派遣業
これらの活動を行う場合、NPO法人であっても、法人税の課税対象です。
課税・非課税に関しては、しっかり区別し会計をすることは、NPO法人の運営の重要ポイントになります。
契約の主体になる事ができる
個人事業と比較を行うと
1.法人として、賃貸借契約や雇用契約などの契約が出来る
2.職員を雇用しやすくなる
3.行政と契約が出来るので、指定管理者などの受託業務が出来るようになる
など活動の幅を広げやすくなります。
国や地方自治体は、民間に福祉事業を委託したいが営利目的の法人には任せにくいため、非営利団体のNPO法人に委託業務を任せる傾向があります。
所有の主体になることが出来る
たとえば、法人名義で土地や建物などの不動産を所有出来ることになります。
任意団体であれば、団体の代表者などの名義で所有することになるので、代表者が変われば、そのたびに名義変更の手続をしなければなりません。
法人になることで、このような手続は不要になります。
また、個人の資産と法人の資産の区分を明確にすることが出来ます。
「NPO法人」という名は、信用度がアップする
NPO法人の設立は最低でも10人、6カ月以上の厳しい審査の末にできる法人です。
そのため、社会的信用度は株式会社と比較すると高くなります。
助成金、委託金や補助金を受ける際に信用されやすくなります。
法人であるので、半永久的に存続することが可能で、仮に代表者が亡くなったとしても、後任があたることによって、事業を継続することが可能です。
採用がしやすくなる
これは個人事業との違いですが、法人成りしたほうが採用はしやすくなります。
(たまに誤解されている方もいらっしゃいますが、特定非営利活動法人のNPO法人であっても、職員に給与の支払いは必要です)
情報公開により透明度が向上する
事業報告、会計報告などを所轄庁にしなければならない為、情報公開が積極的に行われます。
これにより、透明性がアップして、信用が高まることに繋がります。
企業からの協賛を得やすくなる
難易度は高いですが、「認定特定非営利活動法人」になると、個人や法人が寄付を行うと一定の控除を受けることができるようになります。
融資を受けることも可能になる
介護事業、障害者支援事業などの保険事業や行政からの委託事業を実施している法人は、信用金庫などから、保険給付や委託金が入る迄のつなぎ融資を受けることが可能になります。
デメリット
経理をきっちりと行わなければならない
NPO法人を設立した場合、経理はきっちりと行わなければなりません。
毎年、活動をしっかりと行っていることを、事業報告や収支報告として自治体に提出を行い、それが一般に公開され、誰でも閲覧することができます。
いい加減な経理を行っていれば、社会的信用を失うことはもちろん、NPO法人としての認定の取り消しをされることもあります。
収益事業を行う場合は、部門別で収益事業と非収益事業をしっかり区別する必要があります。
そういう点では、一般企業での経理経験だけではNPO法人の経理を全て任せるというは難しい可能性もあります。
どれほど素晴らしい活動を行っていても、経理をしっかりできなければならないため、いかに知識や経験が豊富な経理担当者を雇えるかどうか…も重要なポイントです。
課税されることがある
収益事業は、営利法人と同様課税されます。
また、法人格を持つことにより、県民税や市民税などの支払義務があります。
ご自身がされる事業が収益事業に含まれるものの有無をご確認ください。
事務処理が増える
事業報告書や収支報告書など行政に提出する書類があります。
通常の決算報告書を作った後に別途これらを作成する必要があります。
税理士に依頼される場合は、決算料にプラスして料金がかかりますのでご注意ください。
情報公開義務がある
事業報告書類、会計書類等は情報公開されます。
くどいようですが、しっかりした会計・経理・税務が必要になります。
NPO法人設立の要件
- 社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること
- 役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること
※ 名簿役員の就任には「住民票」が取得できることが条件となりますが、遠距離者を役員に選任することは可能です。
※ 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないことの制限があります。
設立には半年ほどかかりますので、ご注意ください。
NPO法人設立サポート料金
205,200円~
※NPO法人の設立は弊社と提携しているハピネス行政書士事務所に委託を行っております。