保育園の税務・会計に強い税理士
目次

保育園・保育園会計はとても特殊な会計です

保育園の運営母体として、社会福祉法人 または 株式会社・合同会社 があります。

社会福祉法人と株式会社の大きな違いは社会福祉法人は非営利企業で、地域のために活動する法人なのに対し、株式会社や合同会社は営利企業です。

新会計基準に対応が必須

保育園の税務・会計

一般的な株式会社や合同会社などとは異なり、保育園・保育所の会計では新会計基準を理解することが必要です。
また一般的な会計とは異なりますので、新会計基準に対応した会計ソフトを使用する必要があります。

社内で経理業務を行う場合、経理担当者は新会計基準を理解する必要があり、一般企業で経理事務を行っていた方も新会計基準を学ぶ必要があります。

社会福祉法人ではなく、株式会社や合同会社の場合通常の会計で大丈夫ですが、年度末の決算報告を所轄庁に提出する際、所轄庁によっては社会福祉法人と同様に新会計基準で提出を求められるケースもあるので注意が必要です。

指導監査の対応

社会福祉法人の保育園の場合、年1回指導監査(行政監査)が入ります。

市区町村によって指導監査の内容は異なります。

弊社では監査日までに必要となる会計書類準備のお手伝い、会計監査に立ち会いも可能です。

保育園の税務申告

NPO法人や一般社団法人で認可保育園を行う場合、一定の要件を満たした場合に限り、非収益事業として認められるケースがあります。

弊社では非収益事業に該当するかの税務署相談立ち合いを致します。

保育園の種類

 弊社で関与させて頂いております保育園は下記となります

  • 認可保育園
  • 小規模保育園
  • 企業主導型保育園

認可保育園とは

児童福祉法において「保育所」という名称で定められており、保育を必要とする乳児や幼児を保護者のもとから通わせて保育することを目的とする厚生労働省管轄の児童福祉施設です。

国が定めたさまざまな設置基準をすべてクリアし、都道府県知事に認可されているのが特徴として挙げられます。

小規模保育園とは

保育を必要とする乳児・幼児であって満三歳未満のものについて、当該保 育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六 人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業を指します。

待機児童の8割以上を占める3歳未満の子どもを預かる施設をスムーズに増やし、地域の待機児童の解消を目的としています。

企業主導型保育事業

平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成を行います。

本事業の特色として、次のような点が挙げられます。

  • 企業が、自社の従業員の働き方に応じて、多様で柔軟な保育サービスを提供することができます。
    夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応なども可能です。
  • 複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
  • 地域の子どもを受け入れることにより、施設運営の安定化を図ったり、地域貢献を行うことができます。
  • 認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について、認可施設と同程度の助成を受けることができます。

認可保育園の監査

監査は市区町村又は都道府県が来ます。
市区町村については毎年来るイメージがございます。
都道府県は5年に1回程度で来るイメージがございます。

これまで保育園の税務を担当してきた担当者の私見ではございますが、それぞれの監査の違いについて書かせて頂きます。(会計のみ)

市区町村からの監査

保育園としての運営を基本的に見られます。
施設設置基準や園児や従業員の管理状況を主として見られます。
会計については若干確認され、当期末支払資金残高が委託費の30%以内及び現金実査と通帳残高が正しいかどうか見られます。

都道府県からの監査

こちらは上記の事項については勿論ですが、私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」で資金使途が厳密に定められております。
内閣府及び厚生労働省が発出しています委託費の取り扱いは以下のリンクからご覧いただけます。

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による 私立保育所に対する委託費の経理等について

しかし、非常に読みずらい内容となっております。こちらで若干見やすくしたものが下記の資料となります。

認可保育園の委託費の全体的な内容

 認可保育園の資金は以下の様に区分され、それぞれについて規定されています

  • 当年度委託費・・・・・・当期の保育収入
  • 前期末支払資金残高・・・前期以前からの資金の繰越金
  • 積立金・・・・・・・・・将来に積み立てることが出来る資金

 上記の区分について第一段階から第三段階まであり、第三段階まで満たすことにより資金使途がかなり緩和されます。
 第一段階から第三段階は下記の通りとなります

【第一段階】
  • 児童福祉法第45条1項の基準が遵守されていること
  • 委託費に係る交付基準及びそれに関する通知等に示す職員の配置等の事項が遵守されていること
  • 給与に関する規定が整備され、その規定により適正な給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行われていること
  • 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されていること
  • 入所児童に係る保育が保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)を踏まえているとともに処遇上必要な整備が整備されていることなど、児童の処遇が適切であること
  • 運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていることなど
  • その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置者の運営について、問題となる事由がないこと

※上記①~⑦は当然遵守されているものであるので、条件が満たされなくなるのは本末転倒であり、あってはならない。そのため全ての認可保育所では満たしています

【第二段階】

第一段階に加えて、別表1に掲げる以下の事業等のいずれかを実施する保育所

  1. 園長保育事業及び同様の事業
  2. 一時預かり事業及び一時保育促進事業
  3. 乳児を3人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受け入れ
  4. 地域子育て支援拠点事業又は同様の事業
  5. 特別児童扶養手当の支給対象障害児の受け入れ
  6. 家庭支援促進保育事業又は同様の事業
  7. 休日保育加算の対象施設
  8. 病児保育事業又は同様の事業
【第三段階】

下記①~③の要件に該当

  • 企業会計における損益計算書及び保育所設置認可等について(平成12年3月30日児発第295号)に定める貸借対照表を保育所に備え付け、閲覧に供すること
    ※利用者や利害関係者がいつでも閲覧できる状況
    また、社会福祉法における情報公開を勘案すれば、事業活動計算書のもの及び貸借対照表関連のものを閲覧に供することが望ましい
  • 毎年度、次のア又はイが実施されていること
     ア 第三者評価加算の認定を受け、サービス質の向上に努めること(注1)

     イ 『社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について』により、入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員会を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めていること

    (注1)第三者評価の受信及び結果の公表は、具体的には次の事項
    1、第三者評価の受審は自己評価、利用者の意向及び第三者評価機関によるサービスの質の向上や経営の改善を図るためのものであり、その結果が次年度の事業計画に反映されていること
    2、公表については、保育サービスの利用者のみならず、一般に対しても、ホームページ及び広報紙等の活用などにより行う
  • 処遇改善等加算の賃金改善要件(キャリアパス要件を含む。)のいずれも満たしていること
    ※処遇改善等加算1の賃金改善要件を満たしていること。
    逆に言えば要件を満たさないと処遇改善等加算1が受けられませんので通常はこれに該当しないことは無い

監査で指摘されやすい項目について

いろんなお客様と話しておりますと、やはり監査が来るという連絡がありますと不安に感じられるお客様が多く見受けられます。
そこで、監査で指摘される部分についてをご紹介します。

当期末支払資金残高は委託費の30%以内か

上記の要件を2年連続で満たさなかった場合には、処遇改善加算の支給が停止され運営にも大きな影響を満たします。
ここでいう「当期末支払資金残高」とは採用している会計基準によって下記の通りとなります。

  • 社会福祉法人会計基準
    資金収支計算書の当期末支払資金残高
  • 企業会計原則
    流動資産から流動負債を控除した金額
    ※流動負債に1年以内返済長期借入金及び引当金が含まれている場合には、流動負債から控除した金額を対象

また、保育園ではキャリアアップ補助金等のいろんな助成金がありますが、それらも対象か否かは各補助金の支給団体に聞く必要があります。
以下の助成金については「委託費」に含まれます

  • 東京都保育士等キャリアアップ補助金
  • 東京都保育サービス推進事業補助金

前期末支払資金残高を使う場合は適正に事務手続きをされているか

前期末支払資金残高を使用する場合は3%以内でしたら特に手続きは必要ありません。
3%を超える金額を使用する場合には設置法人によって以下の手続きが必要となります

  • 社会福祉法人や学校法人
    理事会の承認手続き
  • 株式会社などの営利法人
    使用する14日前までに都道府県に申請し許可を貰う必要がある

積立金について承認を得ているか

主に社会福祉夫人で積立資産を積み立てる場合には、理事会の承認が必要となります。
また、積み立てた金額を2カ月以内に別の口座に資金移動する必要もあります。
つまり、その金額は時が来るまで使用してはいけないということになります。

積立金を取り崩す場合は承認を得ているか

積立金の取り崩しには【目的使用】及び【目的外使用】に分かれます

  • 目的使用
    特に理事会や都道府県に届け出る必要はありません
  • 目的外使用
    株式会社等の営利法人であれば、都道府県に対する事前協議
    社会福祉法人であれば理事会の承認が必要

本部経費支出を行う際は適正な処理をしているか

本部経費とは主に役員報酬、理事会や評議員会の費用、大規模な保育園になりますと本部に係る経費となります。
本部経費は前期末支払資金残高からしか使用することが出来ません。
しかも、前期末支払資金残高を使用する際には社会福祉法人であれば理事会の決議、その他の法人であれば事前承認が必要となります。

当該手続きを踏まないとどういったことになるでしょうか。
  → 本部から認可保育園に「今まで使った金を返金しなさい」と指導が来ます。

特に最近はここを見るのが厳しくなってきたように思えます。

認可保育園での貸し借りは認められない

認可保育園では他の保育園に対する資金の貸付は認められていません。
期中に貸し付けた金額は必ず年度末までに清算することが必要となります。 

会計の預金残高は通帳と一致しているか

こちらは市区町村及び都道府県の監査のうち、両方で確認されます。

適正な会計処理のためにすべきこと

上記を踏まえた結果、適正な会計処理ですべきことをご紹介します。

保育園の税務を理解している税理士を探す

認可保育園のことについて隅から隅まで把握していなくても、最低限保育園の上記のような事項を理解している税理士先生を選んだほうが良いでしょう。また、お客様と共に学んでいきたいという前向きな税理士先生とお付き合いする方が良いと言えます。

保育園の会計ソフトの選定

保育園は各保育園ごとの損益計算書はもちろんですが、貸借対照表も各保育園で作成する必要があります。
認可保育園の資金使途は主に保育園ごとに定められているからです。

また、小規模保育園や企業主導型保育事業を同時に行っている法人さんは、ここを区分しないとそれぞれの当期末支払資金残高が把握できなくなります。そのため、「必ず貸借対照表及び損益計算書で部門管理できるソフト」を探すことが望ましいです。

保育園の会計処理

株式会社・合同会社・一般社団法人・財団法人であれば企業会計原則で処理すれば良いですが、各保育園ごとに貸借対照表や損益計算書が作成できる会計処理が望ましいです。
社会福祉法人や学校法人は、必ず社会福祉法人会計及び学校法人会計で会計をすることが必須となります。

収入及び費用を各保育園ごとに分ける

認可保育園の資金使途は各保育園ごとに定めれているため、収入や費用は必ず各保育園で分ける必要があります。
現金については各保育園の現金出納帳、預金については保育園ごとに通帳を作成するのが望ましいです。
一つの現金出納帳や預金で全保育園の収支を含めてしまいますと、その中から各保育園ごとに区分するのに相当な時間を要します

費用の支払いを各保育園ごとにする

例えば、「アスクルや電話料やガス代等については保育園全体で支払う」というようにするのではなく、「各保育園ごとに請求してもらう」というようにしましょう。
「まとめて払って、後で各保育園に資金移動する」とするのは、内部の作業量が増えるだけでなく、どこまで精算したか把握出来なくなって資金が合わない原因となります。

その他、監査担当者が感じたこと

私が保育園を訪問させて頂きますと、理事長や園長を始め、会計以外の保育業務においてやるべきことが多く、現状では会計に手が回っていないことが多く見られます。
上記のような注意点を把握はしていても、普段の業務に追われて業務改善や効率的なことに手が回っていない状況です。

普段の会計業務の中で、会計資料の準備、源泉所得税や住民税やその他の納税手続き、請求書の支払い手続等があります。
納税手続きや請求書の支払いではその度に銀行に行く必要があり、忙しい現場では銀行に行く手間等をなるべく軽減したいと思っているところも少なくありません。

そのために以下の助言をさせて頂いております。

税金の納付をオンライン納付にする

最初の手続きは手間がかかりますが、一度手続きをしてしまえば次回以降は銀行に行かずデスクで納税手続きが済みます。
その手続きのサポートも弊社で行っております。

ネットバンキングの導入による負担軽減

今まで総合振込依頼表を作成していた保育園については、請求書の支払いを銀行に行かずに、デスクで納付手続きが出来ます。
さらに、会計事務所に今まで預金をコピーして渡していたものも、データとしてダウンロードしたものをそのまま渡せば手間が省けます。

また、会計ソフトによってはネットバンキングど同期をすることが可能です

行政手続き等は思い切って司法書士や弁護士に外部委託する

行英手続きは不備が一つでもあると差し戻されます。差し戻されてまた作業しての繰り返しになってしまっては時間がもったいないですよね。
そのため、そのような行政手続きをしてくれる司法書士や弁護士を顧問につけると良いです。

弁護士であれば、行政手続きは勿論のこと、契約書の作成や業者から来た契約書の確認を行って頂いて、コンプライアンス遵守に一役買ってもらうことも出来ます。
また、近年のパワハラ等の取り組みについてもアドバイスを頂くことが可能です。

延長保育収入を収入代行に依頼する

延長保育料について、多くの保育園では

その延長保育料利用日の請求書及び・領収書送付 
 →保護者から現金で回収
 →現金出納帳に記載
 →金融機関に預け入れ

といった流れを採用していると思います。しかし、この方法では手間が4つあります。
また、現金出納帳の実際の残高と出納長残高が合わなかったり、現金を金融機関に預け入れ等の時間を取られます。

上記のような手間を解消するため、収入代行業者に入金依頼をすることを強くお勧めします。

現金での支払いをなるべく無くす

現場でお忙しい保育園さんですと、公共料金の支払い等が自動引き落とし手続きをされていないことが見受けられます。
最初の手間はございますが、その後の時間効率を考えればすぐにでも引落しの手続きをされた方が良いです。

保育園と法人税

保育園は利益に対する税金(法人税)が掛かるのかと相談を受けます。
ここでは、認可保育園の各法人形態ごとに説明していきます。

  • 株式会社・合同会社
    法人税がかかります
  • 一般社団法人・財団法人
    こちらは、下記の形態ごとに代わってまいります
    • 非営利型法人
      非営利型の法人であれば認可保育園は法人税がかからないこととなります。
      しかし、弊社では事前に税務署と税務相談の機会を設け、税金が掛からない事業だと税務署に共通認識を持たせるために税務署に一緒に同行をお願いしております
    • 上記以外の法人
      法人税がかかります
  • NPO法人
    法人税がかかりません
    ※国税庁から下記の通知が出ております
    https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/161107/01.htm
  • 社会福祉法人及び学校法人
     法人税がかかりません

小規模保育園と企業主導型保育の資金使途

認可保育園では上記に触れたように資金使途に関して細かい規定がございます。

これに対して、小規模保育園及び企業主導型保育は資金使途に制限がございません。
そのため他の保育園にも資金移動が出来ますので、資金使途と言うところでは一般法人と変わりません。

税理士法人YFPクレアの社会福祉法人様向けサービス

会計ソフトは、FX4クラウド(社会福祉法人会計用)をご提供

社会福祉法人向け会計ソフト

特長1 新会計基準に完全対応

新会計基準が定める区分経理(法人全体、事業区分、拠点区分およびサービス区分)に対応し、組織体系にあった帳表を作成します。法人全体のデータを一元管理するため、事業区分、拠点区分別の内訳表などもリアルタイムで集計できます。新会計基準に準拠した財務諸表(注記を含む)、財産目録、附属明細書を作成します。

特長2 複数事業を同時に行う施設ごとの業績管理機能を搭載

会計上の「拠点区分」とは別に、任意の単位(施設など)でグループ集計できます。施設内の事業だけではなく、他拠点区分の同種の事業などの実績を横並びで比較できます。

特長3 独自の収益事業等に対応した勘定科目を追加登録

新会計基準に準拠した科目体系を初期値として搭載するほか、独自の収益事業等に対応した勘定科目を追加登録できます。事業ごとに勘定科目の利用設定ができます。

特長4 適正な法人税と消費税の申告計算が可能

グループ集計機能を利用し、法人税法上の収益事業を別途区分できます。非営利法人特有の補助金などの「特定収入」がある場合の特例計算にも対応します。

特長5 給与計算や介護保険等のデータ連携

他システムとのデータ連携により、入力担当者の作業負担を軽減し、会計処理の効率化を支援します。

税理士法人YFPクレアでは、TKCのFX4クラウド(社会福祉法人用)をお貸しします。会計ソフトの使い方や仕訳の仕方、勘定科目の選び方などは経理担当者様にお伝えしますのでご安心下さい。

「ビズアップ」の発展会計も選べます

社会福祉法人の会計においても、クラウド化のニーズが高まって数年…。
最近は実際に社会福祉法人の会計プロが見て「これなら使える!」という会計ソフトをご提供しております。

その一つがビズアップのクラウド発展会計です。

特長1 新会計基準に完全対応

社会福祉法人の会計をするのに新会計基準に完全対応していることは必須条件です。

ビズアップのクラウド発展会計は、社会福祉法人として企業登録をすると新会計基準に準拠した科目体系が自動で提供されます。

特長2 現行基準も対応しているからシームレスに移行ができます

まだ新会計基準に対応できていないけど、新会計基準に対応したい方はビズアップがお勧めです。

新会計基準だけではなく、現行基準にも対応しているので、今使っている他社会計ソフトからデータの意向もスムーズに行えます。もちろん、現行基準から新会計基準への意向もスムーズにできるので、今から新会計基準に変更したい方にはぴったりです。

 

現在ご使用中の会計ソフトでも利用可能

会計ソフトの移行は経理ご担当者様にも大変な負担であり、経理処理も遅延の原因にもなります。

税理士法人YFPクレアではTKCやビズアップ以外の会計ソフトでも対応しております。

現在の会計ソフトをそのまま使い続けたいけど、税理士は変えたい…というケースなど、ご相談いただければと思います。

どの会計ソフトが一番いいかは、ご相談の上比較検討して決めるのが良いかと思いますので、一度ご相談いただければと思います。

 

全国の保育園との比較と適切な税務アドバイス

社会福祉法人専門の税理士

TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)をもとに、全国数千件の保育園の財務情報と比較、膨大な情報に基づく分析を行うことが可能です。その結果、現在のおかれている状況を的確に報告し、将来の成功プランについて経営者様と一緒に考えていきます。

アンケート方式ではなく、実際の社会福祉法人の財務諸表データをそのまま利用しているから正確な数値との比較検討が可能です。

 

保育園・社会福祉法人設立からサポート!

税理士法人YFPクレアでは、介護施設、保育所などの社会福祉法人の設立もサポートさせて頂いています。役所や自治体・行政との調整も必要になりますので、打合せを行ったうえで認可手続きを進めます

詳しくは、税理士法人YFPクレア 法人設立専用サイト「社会福祉法人設立サポート」をご覧ください。

 

お客様の声

社会福祉法人クオレ 常務理事 正木秀博様

社会福祉法人のお客様 融資や補助金、助成金にも強いと評価

社会福祉法人についての税務や会計だけではなく融資や人事などにも詳しく、色々とクオレにとってメリットあるご提案を頂いています。また、弊社の税金や資金繰りの相談を真剣に取り組んでいただいており、助かっています。
助成金の提案や介護事業につよい社労士のご紹介頂き、助成金も無事にもらうことができてたすかりました。財務諸表もただの決算をするだけではなく、経営に役立つようにわかりやすく説明してもらって私も経理担当者も助かっています。

これからも社会福祉法人クオレが不正がなく、しっかりした体制作りができるように指導してください。

ホームページ:地域活動支援センター「il Gruppoパレッタ」社会福祉法人クオレ

社会福祉法人林檎の木 朝木直子理事長

社会福祉法人の会計に詳しい会計事務所を探していたところ、インターネットでYFPクレアさんに行き着きました。

実際に社会福祉法人の会計処理にとても精通されており、日々の細々とした質問などについても迅速に細やかに対応いただけています。
また、より良くするためのアドバイスも積極的にしていただけるので、とても助かります。

いつも色々と親身にご対応いただきありがとうございます。

ホームページ:社会福祉法人林檎の木 りんごっこ保育園グループ

私たちが社会福祉法人の担当者です!

社会福祉法人担当 新宿
山中

保育園(社会福祉法人)サポート費用

 

売上 年間 月額 決算 合計
5,000万円以下 年間0回 18,000 247,600 463,600
年間3回 26,000 247,600 559,600
年間6回 32,800 247,600 641,200
年間12回 36,000 247,600 679,600
1憶以下 年間0回 25,000 376,800 676,800
年間3回 33,000 376,800 772,800
年間6回 38,000 376,800 832,800
年間12回 47,000 376,800 940,800
3憶以下 年間0回 27,500 396,000 726,000
年間3回 45,000 396,000 936,000
年間6回 55,000 396,000 1,056,000
年間12回 70,000 396,000 1,236,000
5憶以下 年間0回 35,000 475,200 895,200
年間3回 55,000 475,200 1,135,200
年間6回 70,000 475,200 1,315,200
年間12回 85,000 475,200 1,495,200
7憶以下 年間6回 75,000 573,600 1,473,600
年間12回 85,000 573,600 1,593,600
10憶以下 年間6回 85,000 633,600 1,653,600
年間12回 95,000 633,600 1,773,600

 

拠点加算(2拠点目以降:月額) 3千万円以下 5,000
5千万円以下 8,000
1億円以下 10,000
3億円以下 15,000

※本部は含まず

オプションメニュー

財務諸表入力シート 
 
※現況報告書はお客様で入力頂きます。
資金収支・損益計算書・貸借対照表・財産目録の入力となります
200,000
記帳代行 拠点ごとに100仕訳まで 10,000
拠点ごとに200仕訳まで 20,000
拠点ごとに300仕訳まで 30,000
拠点ごとに400仕訳まで 40,000
拠点ごとに500仕訳まで 50,000
入力指導(お客様入力の場合) 年6・年12訪問の場合、シェルパの訪問以外での入力指導訪問 1回(2~3時間) 20,000
年0・年3訪問の場合 5回からのプランになります 1回(2~3時間) 100,000
会計ソフト貸出 TKC社福DB(案分機能無し) 5,000
FX4クラウド 3ライセンスまで 32,000
FX4クラウド 4ライセンス以降 1ライセンス 2,000
導入費用 300,000
議会・指導監査の同行 4時間 40,000
1日 70,000
経理規定の作成 新規 100,000~
変更 10,000~
予算書のチェック   30,000~
予算書の会計ソフトへの入力代行 当初予算 1拠点 20,000
補正予算 1拠点 10,000
消費税申告書 簡易 50,000
本則 100,000
年末調整 給与ソフト仕様 1人 2,000
手書き・エクセルで計算 1人 3,000
法定調書 基本料金 50,000
支払調書が10枚以上の場合 11枚目以降1枚 2,000
面談0回・3回プランにつきまして 決算が終わったタイミングで入力頂きました会計の内容の質が宜しく無い場合、
面談ありプラン又は入力指導に変更させて頂きます
 
・各拠点の貸借対照表残高の不一致  
・弊社で入力及び訂正事項が多いもの(30件)  
・弊社の確認後に訂正依頼が多いもの(30件)  

決算書・申告書の、再発行・追加発行:2000円/1冊
データと紙の両方欲しい場合:2000円~3000円

そのほか、経理や税務に必要なオプションも用意しております。まずはご相談ください。

※現在、記帳代行単体でのご依頼は承っておりません。ご了承ください。

 

初回相談【無料】

保育園・社会福祉法人の税務の電話お問い合わせ

初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。税理士法人YFPクレアのサービス内容にご納得いただいた上でご契約させて頂きます。

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    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※Internet Expolorer(インターネットエクスプローラー)を使用するとエラーが発生することがございます。
     送信は出来ておりますので、2営業日たっても連絡がない場合、再度ご連絡お願いします。

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