1.国際税務とは
最近、グローバリゼーションという言葉を聞くようになりました。
経済のグローバル化も例外ではありません。
起業が国境を越えて取引を行うことを「国際取引」といいます。
この場合、その「国際取引」から生じた利益がどちらの国で課税されるのか、両方の国で課税されて二重課税となってしまうのか、課税されてしまった場合どうすればよいのか、のような様々な問題が発生します。
このような複数国間の税務問題を取り扱うのが「国際税務」となります。
2.国際税務の重要性
経済のグローバル化によって、大企業のみならず中小企業の海外進出や国境を越えた取引も珍しいことではなくなってきています。長年の日本の不景気や円高が続いたことにより、積極的な国際事業展開企業が増えています。
このような状況の中、今まで以上に国際税務への理解が必要になってきています。
居住者と非居住者の区分や源泉地の判断等、国際取引に特有な税務への知識が必要とされます。
自国と国際取引をした国と両方の国で二重課税が起こってしまった場合、どうするのかについては、日本の税制上「外国税額控除制度」という、二重課税を排除する制度があり、この仕組みを知っている必要があります。
このような各種税制の仕組みを理解し、二重課税のリスクを避け、いかに節税に結びつけるかが、国際税務の大きなポイントと言えます。
また、国外を利用した租税回避行為が多くなったため、それを取り締まる税制の規定も多数でてきました。実際、課税制度が複雑になり、国際取引の中で、予期せず多額の追徴課税をされてしまう問題も起きています。海外展開をする上で、これら国際税務に関する知識は不可欠です。これらについて深く理解した上で、企業はグローバル戦略を練っていかなければなりません。
今後ますますグローバル化が進む中で、国際税務に対する理解は大変重要です。
3.重要な国際税務の概念・規程・制度
(1)居住地国課税・源泉地国課税
国際税務において所得に対して課税する際に「居住地国課税」と「源泉地国課税」という2つの課税方式があります。
「居住地国課税」とは、納税義務者が居住する国がその納税者の全世界所得(国内の所得以外に、国外で生じた所得を含む)に対して課税するという考え方です。
「源泉地国課税」とは、所得が生じた国(源泉地国)が、その国の居住者はもちろん、非居住者に対してもその源泉地国で生じた所得に課税するという考え方です。
国際税務では、この2つの課税方式が存在するため、居住地国と源泉地国の2か所で課税されるという二重課税が生じてしまうケースもあります。
(2)租税条約・外国税額控除
居住地国課税と源泉地国課税により発生する二重課税を排除することを目的として、「租税条約」、そして「外国税額控除」という制度が存在します。
「租税条約」とは、正式には「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と○○国との間の条約」といいます。
日本は現在約70か国との間で条約を結んでおります。
二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じて二国間健全な投資・経済交流の促進に資するものです。
なお、「租税条約」は締結している国の間であっても自動的に適用を受けることができるわけではなく、原則として租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
「外国税額控除」とは、国際的な二重課税を調整する目的で、外国で納付した外国税額を一定の範囲で税額から控除する仕組みをいいます。
日本をはじめ多くの国では居住地国における課税所得の範囲は全世界所得であり、かつ、国外で生じた所得については源泉地国において課税を受けるため、外国税額控除の適用を受け二重課税を排除していくことが重要です。
(3)外国子会社配当益金不算入制度について
「外国子会社配当益金不算入制度」とは、日本親会社が一定の外国子会社から受ける配当を益金不算入とするもので、外国子会社の利益の日本国内への資金還流を促進する観点から、それまでの間接外国税額控除による二重課税排除の方式に代えて創設された制度です。
日本親会社が外国子会社から受ける配当は、その配当(源泉税控除前)の95%が益金不算入とされます。外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる配当に係る源泉税については、外国税額控除の対象外となり、損金にも算入されません。
また、外国子会社とは、出資比率が25%以上でかつ、株式保有要件が6ヶ月以上であるという要件を満たす必要があります。
(4)タックスヘイブン対策税制
「タックスヘイブン対策税制」とは、いわゆるタックスヘイブンといわれる国、地域に所在する子会社等を通じて租税回避を図る行為を規制するための制度として、1978年度改正の租税特別措置法により導入されました。
タックスへイブンで得た所得は、源泉地国の法律で無税か名目的課税措置のみ行われるので、利益を配当として社外流出しなければ、そのまま再投資・運用できます。
上記の行為に対処するため、その源泉国での税負担が日本の法人税負担に比べて著しく低い外国子会社等の留保所得を、一定の要件の下、株式の直接・間接所有割合に応じて日本の株主の所得とみなし、それら株主の所得に合算した上で、日本で課税します。
近年のアジア諸国等における法人税率の引き下げや、日系企業の急激な海外展開とも相まって、タックスヘイブン対策税制の適用に係る税務調査が厳格化する傾向にあります。
(5)移転価格税制
「移転価格税制」とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止する目的で1986年に導入された税制です。
多国籍企業においては、親子会社間や兄弟姉妹会社間で取引を行うケースもめずらしくありません。そのような取引においては、第三者間で取引されている価格と異なる価格(例えば、親会社の言い値)で取引を行うことがあるかもしれません。
このように第三者間で行われる取引価格とは異なる価格で取引を行うことにより、不当に所得を他の国に移転させることができてしまいます。
そこで、日本法人が国外関連者(親子関係や兄弟関係のある外国法人又は実質的な支配関係のある外国法人など)と取引を行った場合に、国外関連者から支払いを受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなすことにより、所得の移転を防止する制度となります。
なお、独立企業間価格とは、第三者間において通常取引されるであろう価格であり、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法などにより算定することとなります。
内国法人が「独立企業間価格」とは異なる価格で国外関連取引を行った結果、当該法人の所得が国外関連者に移転している場合は、わが国当局はその国外関連取引が「独立企業間価格」で行われたものとみなす(差額相当分を所得として課税する)ことができるとされています。
移転価格税制においては、この独立企業間価格の算定が難しく、十分に検討し取引価格を設定しなければなりません。
(6)過少資本税制
過少資本税制とは、内国法人が国外支配株主等(株式の50%以上を保有する外国法人など)から資金提供を受ける場合に、出資金に比較して多額の借入を行うことにより、租税回避を行うことを防止するために平成4年に設けられた制度です。
出資により調達した場合には、出資者に対し見返りとして配当金を支払うため配当金は内国法人の損金に算入されないが、借入により調達した場合には、その見返りとして利息を支払うため利息は内国法人の損金に算入されます。したがって、租税負担の軽減を図る目的から、出資による調達を著しく制限し、ほとんどの資金を借入により調達するという租税回避行為が行われるようになりました。
そこで、国外支配株主等の内国法人等に対する資本持分のうちに、その国外支配株主等に対する平均負債残高が占める割合と、自己資本のうちに、その内国法人等の総利付負債の平均負債残高が占める割合が3倍を超える場合に、国外支配株主等へ支払う利息のうち一定の金額を損金の額に算入しないことにより租税回避を防ぐことが可能です。
4.日本の中堅・中小企業の国際税務への対応状況
国内での市場規模の縮小、昨今の円高などが追い風となり、中小企業が成長期の新興国市場などに向けて進出する機運がますます高まっています。
その結果、近年、大企業のみならず中堅・中小企業の海外進出も増加傾向にあります。
つまり、中小企業といえども、グローバルに事業を展開して行くためには、源泉所得税や移転価格税制をはじめ国際税務への対応が求められる時代になりました。
海外進出には、もちろん様々なリスクがありますし、国際税務に関する知識が必要となります。
規制や税制などのビジネス環境に差異から、苦戦を強いられ国際事業からの退陣を余儀なくされるケースも少なくないのが現状です。
これを防ぐためにも、国際的な観点から適切な税務リスクの管理・税金のコスト等の知識をしっかり身に着けておく必要があります。
しかし、中堅・中小企業の場合には、社内に国際税務の十分な知識を持った人材を確保することは難しいのが現状です。
そのため、外部の会計事務所・税理士事務所などの専門家に依頼するケースが一般的です。
海外進出・国際税務について興味のある方は、お気軽に税理士法人YFPクレアまでご相談ください。
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