中小企業経営強化税制(経営力向上計画)
中小企業経営強化税制とは
少子高齢化がすすみ、人手不足や国際競争が激化するなかで、中小企業者の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援し、「攻めの投資」を後押しするために、期間中に購入、申請された機械・装置、測定工具などを即時償却または10%税額控除ができるようになる税制です。
中小企業経営強化税制のメリット
中小企業経営強化税制のメリットは、
即時償却 or 10%税額控除※です。
※ 資本金3000万円以下もしくは個人事業主の場合は10%控除
資本金3000万超える場合は7%控除になります。
即時償却とは
購入された設備をその期のうちに全て経費として計上できます
(例)
1000万円の設備を購入した場合
通常ならば減価償却を行い、耐用年数が10年の設備の場合は
毎年100万円ずつ経費として売上から引くことが可能ですが、
即時償却を選ばれた場合は、全額をその期のうちに経費にすることができます。
⇒ その期の法人税を抑えることができますが、耐用年数(10年間)分の減価償却で上げられる費用を前倒ししているだけですので、トータルの税額は変わりありません。
税額控除とは
購入された設備の金額の7%分が税額から引くことができます
(例)
1000万円の設備(仮にエアコン)を購入した場合
通常通りの減価償却を行った上で、
7%分の70万円を納める予定の法人税から引くことが可能です。
⇒ その期の法人税をおさえつつ、その後の耐用年数(10年間)分の減価償却も適応できるので、トータルの税金額をおさえることができます。
対象者
・青色申告書を提出する中小企業の法人・個人
・中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの
※太陽光発電業の場合、全量売電は不可です。ご注意ください
対象期間
平成29年4月1日~令和3年3月31日まで取得・事業供用した資産から適用されます。
※対象期間は上記に延期されました(2020年5月 変更)
対象設備について
生産性向上設備(A類型)
生産性が旧モデル比 年平均1%以上改善する設備
具体的には…
- 機械・装置 (160万円以上)
- 測定工具及び検査工具 (30万円以上)
- 器具・備品(試験・測定機器、冷凍陳列棚など) (30万円以上)
- 建物付属設備 (ボイラー、LED照明、空調など)(60万円以上)
- ソフトウエア (情報を収集・分析・指示する機能)(70万円以上)
収益力強化設備(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
- 機械・装置 (160万円以上)
- 工具 (30万円以上)
- 器具・備品 (30万円以上)
- 建物付属設備 (60万円以上)
- ソフトウエア (70万円以上)
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