現在話題の仮想通貨。
気軽に投資を始める個人や法人が多いものの、対応できる税理士はまだまだ少ない…というのが現実です。
そこで、仮想通貨の取引にかかる税金についてご紹介していきます。
仮想通貨に関わる税金
仮想通貨に関わる税金1 所得税・法人税
持っていた仮想通貨を使って、モノを購入したとします。
その時点での円換算額と仮想通貨を取得した時点での円換算額とが異なることにより、その差を所得として扱われます。
仮想通貨の取引の内部で起こった利益と損失は相殺(損益通算)することができますが、サラリーマンの収入やほかの事業との損益通算はできません。
仮想通貨の生成(マイニング)によって得られた仮想通貨も、所得として所得税・法人税の対象となります。
仮想通貨に関わる税金2 消費税
仮想通貨の譲渡(仮想通貨を売った!仮想通貨を買った!などの取引を指します)にかかる消費税は非課税です。
つまり、普通の通貨と同じように自分が消費者である場合は、消費税はかかりません。
では、ご自身が事業者であり、その事業の中で仮想通貨を使って仕入れた、仮想通貨で売った場合はどうなるかを見てみましょう。
下記のクイズの答え、1と2の消費税はいくらでしょうか?
答えは、両方とも「消費税は4円」です。
しかし、所得は変わってくるので、所得税・法人税は異なってきますね。
仮想通貨がかかわる税金3 相続税
現金・預金と同様に、仮想通貨も財産的価値があるので、相続税の対象になります。
被相続人(亡くなった方)から秘密鍵が相続人(相続を受ける人。配偶者や子供)に承継されなかった場合、被相続人の持っていた仮想通貨は一切の取引ができなくなります。その場合は、理論上、価値が無くなってしまった資産として価値はゼロとなります。
ところが、「本当に承継されてない」と事実を証明することが困難であるため、納税者からの反証がない限り、死亡時の価格で相続されたものと推定するといった対応も考えられます。
実際には、判例も前例もなく、正直手探りなので、仮想通貨の相続税については「まだわかりません。」が正直なところです。今後、判例やわかったことが増えていくにつれて、書き加えていければと思います。
脱税するとどうなる!?
仮想通貨は実態が伴わず、さらに、国際的に取引が可能なため、「脱税に使われやすい」とネット上でも言われることがあります。
しかし、脱税は犯罪です。
税金に関する情報は個人情報の保護は全く関係なく、顧客情報を開示されます。日本の業者を通じて仮想通貨の取引を行っている場合は脱税なんてできません。
では、脱税するとどうなるのか・・・
金銭的ペナルティとして
脱税した金額(本来の納税額)+延滞税+加算税+重加算税
延滞税は14.6%/年。サラ金並みです。
悪質な脱税と見なされれば、本来の納税額の1.5倍程度支払うことになります。
大変重い罰則です。
弊社では「脱税なんてとんでもない!ちゃんと申告したいです!でも自分ではできません!」という方のサポートを行っていますので、ご安心ください。
※現在、こちらのサービスを一時停止させて頂いております。
お問い合わせ頂いても対応いたしかねますので、予めご了承ください。