みなさん、こんにちは。古川です。
ネットビジネスのコラムについて発信していきます。

前回に引き続き、経費にできるものと経費にできないものについて説明いたします。
今回は、経費として認められないものについて解説いたします。

例えば、趣味のブログのためにサーバーを借りてワードプレスを設置して、日々の日記を書いていたとします。
そのときのサーバー代は経費とはいえません。
しかし、そのブログにアドセンスを貼って収益が発⽣していれば、そのサーバー代は経費といえるでしょう。
ただし、次のようなものは経費として認められません。(個人事業主の場合を想定しております。)

経費として認められないもの

  • ダイエット器具
    例えば、アフィリエイターとしてダイエット関連のサイトをお持ちで、レビューのために購入した器具なら、経費になるかもしれません。しかし、自分の健康のために買った場合は、経費として認められません。
    これに関連して、個人事業主の方のマッサージ代も経費になりません、個人事業主に福利厚⽣費という概念はないからです。事業主だけがマッサージに⾏くことができる場合は、経費にするのは厳しいでしょう。福利厚生費として認められるためには、全従業員に平等に適用されることが必要です。
  • 普段の自分の食事(食料品、飲み物代など)
    上記の通り、個人事業で福利厚生という概念はありませんので、普段の食事は経費になりません。
    (一方で、スタッフとの食事や残業食事代は経費として認められます)。
  • 持ち家のローンの支払い
    住宅ローンは、借⼊⾦の返済ですので経費になりません。家の一部を副業で使用しているとしても、全額が経費になりません。
    借⼊⾦の利息は事業割合で経費にできますが、住宅ローン控除は自宅を住宅として使っていることが前提です。事業割合を増やすと住宅割合が減るので、住宅ローン控除の⾦額が減ってしまう可能性があります。安易に自宅に関する費⽤を事業割合で経費にしてしまうと、損をする可能性があります。
  • 自宅の居間のテレビの購入代金
    自宅の居間のテレビは経費にはなりません。
    (一方で、事務所に設置するテレビは経費となります。)
  • セミナーに参加するためのスーツ代・衣装代
    経費になりません。プライベートで絶対に着ないという証明ができるなら、経費でも良いかもしれません。
  • 仕事がイメージできない領収書
    事業でどのように使用したか説明できなければ経費になりません。
  • 誰と飲んだかわからない交際費
  • プライベートで消費・消耗したもの

などなど…

いかがだったでしょうか。

経費として認められるかどうかは、最終的に税務署の判断によります。
日常的に使うものやプライベートで使用する可能性のあるものについては、経費として認められにくいです。
業務に直接関連する支出であっても、その必要性や使用状況をしっかりと記録しておくことが重要です。
適切な経費計上を行い、税務調査に備えておきましょう。

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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