都内には毎月のように大型のタワーマンションが建築されていますが、マンション管理組合の会計でお困りごとはございませんか?
マンション管理組合は毎年、担当者が変更され、経理経験がない人が任されてしまったりしまうこともあります。さらに経理経験がない人に引き継がれて、経理はもうぐっちゃぐちゃ・・・
そんなことになる前に、マンション管理組合の会計や税務をアウトソーシングしませんか?
こんなお困りごとありませんか?
・マンション管理組合の経理を任された
・マンション管理組合の税務申告は必要と言われた
・マンション管理組合の消費税の計算が良く分からない
マンション管理組合の税金の計算は難しく、特に消費税の計算は通常の法人と違って特殊です。
マンション管理組合の消費税の課税関係
まず、国税庁の回答をご覧ください。
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
複雑なマンション管理組合の消費税の計算
マンション管理組合の仕入控除税額の計算においては、一般の事業者とは異なり、組合員からの管理費、駐車場代等の対価性のない収入を「特定収入」として、これにより賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要とされます。
特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
マンション管理組合が簡易課税制度を適用せず、本則課税により仕入控除税額を計算する場合で、特定収入割合(注)が5%を超えるときは、一定の方法によって計算した特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額を通常の計算方法によって算出した仕入控除税額から一定の方法によって計算した特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額を控除した残額をその課税期間の仕入控除税額とする調整が必要です。
ただし、マンション管理組合が簡易課税制度を適用している場合又は特定収入割合(注)が5%以下である場合には、この仕入控除税額の調整をする必要はなく、通常の計算方法によって算出した仕入控除税額の全額をその課税期間の仕入控除税額とします。
(注)特定収入割合は、その課税期間中の特定収入の合計額をその課税期間中の税抜課税売上高、免税売上高、非課税売上高、国外売上高及び特定収入の合計額の総合計額で除して計算します。
計算式
特定収入割合 = 特定収入の合計額 / {課税売上高(税抜き) + 免税売上高 + 非課税売上高 + 国外売上高 + 特定収入の合計額}
(消法60、消令75、消基通16-2-1)(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)
引用:国税庁HP 特定収入がある場合の仕入控除税額
マンション管理組合の税務申告料金
記帳代行・法人税等の申告 180,000円(税別)
消費税の申告 100,000円(税別)
対応エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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