新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げの落ちた中小企業に対し、固定資産税が減税、もしくは免税となる税制上の措置が利用できます。
固定資産税・都市計画税の減免
中小事業者の納税負担を軽減する為、保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税と都市計画税を減税、または免税とするものです。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収⼊が前年同⽉⽐20%以上減)に
基づき、1年間、納税猶予可能です。
なお、申請様式はまだ定まっていないので、すぐに申請できるものではありません。
減免対象(いずれも市町村税)
〇設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
〇事業⽤家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
減免率
2020年2月~10月の任意の3カ月の売り上げが、前年の同じ期間に比べて、
30%以上50%未満減少した場合・・・2分の1に減額
50%以上減少した場合・・・・・・・全額免除
固定資産税減免措置の申請サポート
税理士法人YFPクレアでは、この固定資産税・都市計画税の減免措置の申請をサポート致します。
必要書類をお送り頂き、作業します。
ご用意頂く必要書類は以下のものです。
- 登記簿謄本の写し
- 売上の減少が確認できる会計帳簿等
- 対象となる事業用資産が確認できる所得税青色・白色申告決算書や収支内訳書等
料金
30,000円(税別)~
お問い合わせ
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業種も合わせてご記入頂くとスムーズな対応が可能です。
また、現在お問い合わせはメールのみにてお受けしております。
お電話でのお問い合わせにはお答え致しかねますので予めご了承ください。