ご覧いただきありがとうございます。YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。
今回は著作権についてのお話になります。
<今回>
著作権と税務上の取り扱い①~著作権の概要~
<次回以降>
著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~
著作権と税務上の取り扱い③~譲渡できるもの・譲渡できないもの~
著作権と税務上の取り扱い④~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
著作権と税務上の取り扱い⑤~保護期間終了後の著作物について~
全5編からなる著作権と税務シリーズです。
近年、著作権侵害についてよく耳にするかと思いますが、著作権やその侵害についてちゃんと理解できている方は少ないのではないでしょうか。
今回は著作権についてのお話をさせていただきますので、ご参考にしていただければ幸いです。
「著作権」とは
著作権とは、著作物の財産的な価値を著作者に固有のものとして保護の対象としたものになります。
「著作権」と一括りにされていますが、その権利はとても多岐にわたります。
大枠としては、
- 著作財産権
著作者が著作物に対し有する、財産的利益を保護する権利です。 - 著作者人格権
著作者の人格や思想を保護するための権利です。
こちらは著作者が亡くなると同時に消滅します。
著作権とは、著作物の財産的な価値を著作者に固有のものとして保護の対象としたものになります。
この著作権は著作物を創作した時点で発生し、権利を得る手続き等は必要ないもので、これを「無方式主義」といいます。
著作権の保護期間はほとんどの場合、著作者の生存年間及びその死後70年間になります。
著作権を譲渡したら
上記著作権のうち、「著作財産権」は譲渡が可能です。
ゲームイラスト等に多く、漫画家では稀なケースとの事ですが、著作権料を含めて買い取りなどの事もあるようです。
著作権を譲渡すると、著作権が譲受人へ移転します。
そのため、たとえ作者自身でも、著作権の譲渡後には著作物を原則利用できなくなります。
譲受人に無断での利用となると、著作権侵害となり、差し止めや損害賠償となることがありますので注意が必要です。
著作権侵害は著作権を所持している人が重要になります。
上記のように、作者自身であっても著作権の侵害となる場合がございますので、ご注意ください。
まとめ
著作権は昔と比べ、取締が厳しくなっております。
企業や出版社も自衛策として無断流用にならないように、最初から著作権譲渡の条件を提示することも増えてきたとの事です。
次回は、「著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~」と題しまして、著作権の税法上取り扱いについてお話いたしますので、どんな申告が必要なのかなどのお話ができればと思います。
難しい話が続きますので、ご面倒な方はぜひ税理士法人YFPクレアへご連絡ください。
弊社には漫画家の皆様の業種に特化した担当が多数在籍しております。
申告の際には尽力いたしますので、ご依頼お待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
次回もお読みいただければ幸いです。
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