ご覧いただきありがとうございます。
YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。
今回は著作権の保護期間が終了したものについてお話します。
<前回>
著作権と税務上の取り扱い①~著作権の概要~
著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~
著作権と税務上の取り扱い③~譲渡できるもの・譲渡できないもの~
著作権と税務上の取り扱い④~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
<今回>
著作権と税務上の取り扱い⑤~保護期間終了後の著作物について~
全5編からなる著作権と税務シリーズです。
前回までのお話の続きになりますので、合わせてお読みいただければ幸いです。
著作権は譲渡が可能ですが、その保護期間もとても重要なのを前回お話させていただきました。
今回は、著作権の保護期間が終了したものはどのような取り扱いになるのかをお話していきます。
ご存知の方は、復習の意味もかねて一緒におさらいしていただければ幸いです。
保護期間が満了した著作物
著作権保護期間が満了すると、基本的にはその著作物はPD(パブリックドメイン)として誰でも自由に利用できるものとなります。
例えば、音楽室の肖像画の人たちは亡くなってからかなり時間がたっております。
そのためピアノの教本になろうと、オーケストラで披露されようと著作権の侵害にはなりません。
ただし、保護期間が満了しているコンテンツでも、一定の制限があります。
それは「著作者人格権を侵害するような利用はできない」というものです。
この著作者人格権については以前のコラムでお伝えしたように、譲渡や相続の対象になりません。
この権利は「著作者が死亡時に消滅する」と書きましたが、厳密に説明すると、この著作者人格権は相続や譲渡の対象にはならず、権利の所有者が死亡のため、存在していないことになっているのです。
著作者人格権
それでも、著作権法60条という規定が、著作者の死後も著作者人格権を守ってくれています。
第六十条 著作物を公衆に提供し、または提示する者は、その著作物の作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為はしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
著作権の保護期間が終了したものであっても、必ずしも自由に使用できるというものでもないということがわかりますね。
しかし、保護期間が終了したものについては、この著作権法60条にさえ気を付けていれば、著作権の侵害になることはありません。
おわりに
漫画家の皆様はキャラクターなども一生懸命考えて生み出したものがほとんどかと思います。
生み出した時間や苦労を鑑みて大切に保護されるべき権利であると私自身は考えております。
著作権に「売れているか」「人気があるか」などは一切関係ありません。
皆様が生み出した瞬間に発生している権利です。
譲渡も相続も贈与もあります。
自分の生み出したものを最後まで大切にしてあげてください。
YFPクレアでは、漫画家の業種に特化した担当が多数在籍しております。
月次の領収書の入力、会計帳簿の作成、確定申告、譲渡申告等、お困りの際はぜひ弊社にご連絡ください。
皆様のご連絡お待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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それぞれ特有の税務の勉強もしています。
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