令和5年4月26日に国税庁から「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」を国税庁のホームページで公表されましたのでご案内させて頂きます。
主な見出しは下記の7つになります。
- 「令和5年4月1日以後」に行う通知について適用されるのですが、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を「電磁的方法」により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続きについて、給与等の支払をする者からその支払いを受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。
- 「令和5年4月1日以後」に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる一定の新株予約権について適用されるのですが、ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について、見直しが行われたほか、所要の措置が講じられました。
- 「令和5年まで、令和6年以降で」、 NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、見直し(拡充・恒久化)が行われました。
- 「令和7年1月1日以降」に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されるのですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
- 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限が令和8年3月31日(改正前:令和5年3月31日)まで延長されました。
- 「令和6年7月1日以後」に提出する書類又は提供する事項について適用されるのですが、クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等について、措置が講じられました。
- 上記のほか、令和5年度の税制改正において、次の見直し等が行われています。
- 「令和6年以後」の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする際に提出又は提示する「送金関係書類」の範囲に、電子決済手段(法定通貨の価値と連動等するステーブルコイン)の移転による支払を証明する一定の書類を追加
- 「令和6年10月1日以後」に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の記載事項の簡素化
- 「令和9年1月1日以後」に給与支払事務所の開設等をした場合に提出する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の記載事項の簡素化
- 「令和9年1月分以後」の承認申請として提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載事項の簡素化
- 「令和5年10月1日以後」に支払を受けるべき配当等について適用されるのですが、一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
- 令和6年以降の「源泉所得税の改正のあらまし」の送付に係るお知らせ
- 年末調整の電子化及びキャッシュレス納付のご案内
【詳しくは以下のリンクからご確認いただけます】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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