フリーランスカメラマンの税務・経理の特殊性
カメラは固定資産になる可能性があります!車や家のように減価償却が
多岐にわたる収入源
フリーランスのカメラマンは、クライアントごとに異なるプロジェクトや業務を受けることが多いため、収入が多様で不規則になりがちです。
撮影料、写真の使用料、講演やワークショップの報酬など、複数の収入源を持つことが一般的です。
- 撮影料: クライアントからの直接の撮影依頼で得られる収入です。ウェディング撮影、企業イベント、広告撮影など多岐にわたります。料金設定は撮影時間、難易度、納品物の内容などに基づきます。
- 写真の使用料(ライセンス料): 撮影した写真をクライアントが使用するために支払う使用料です。雑誌や広告、ウェブサイトでの使用が主な例です。この使用料は一度限りの支払いか、継続的なロイヤルティとして受け取ることができます。
- ワークショップや講演料: カメラマンとしての技術や経験を活かし、ワークショップやセミナーでの講師としての報酬も収入源となります。特に、著名なカメラマンであれば、これらのイベントに高い参加費を設定することが可能です。
- 写真販売: 写真ACやPIXTAなどのストックフォトサイトを通じて、撮影した写真を販売することも可能です。定期的に収入を得る手段として、継続的なストックフォト販売も一つの収入源になります。
経費の計上
カメラマンとしての経費計上は、適切に行うことで課税所得を抑えることができます。具体的な経費の例と、その管理方法について詳しく説明します。
- 機材費用: 高額なカメラ機材は購入後、一度に経費として計上するのではなく、減価償却を通じて数年間に分けて経費化します。例えば、カメラやレンズは一般的に4年、5年の耐用年数で償却されます。新品で購入した場合だけでなく、中古品でも同様に償却可能です。
- 撮影関連の経費: 撮影現場への交通費、駐車料金、宿泊費など、撮影に関連するあらゆる出費を経費として計上します。また、モデルやスタイリスト、メイクアップアーティストなどの外部スタッフに支払う報酬も経費として認められます。
- 編集ソフトウェア・サブスクリプション: Adobe PhotoshopやLightroom、クラウドストレージサービスなど、写真編集に必要なソフトウェアのサブスクリプション費用も経費になります。月額や年額で支払うこれらの費用は、全額を経費として計上できます。
- 自宅兼事務所の家賃: 自宅の一部をオフィスとして使用している場合、その割合に応じて家賃や光熱費を経費にすることができます。例えば、総床面積の10%をオフィスとして使っている場合、家賃や電気代の10%を経費として計上することが可能です。
消費税の扱い
年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者として登録する必要があります。これには次のようなポイントがあります。
簡易課税制度: 課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度を選択できます。これにより、業種ごとに定められたみなし仕入率を適用して消費税額を計算するため、計算が簡便になります。カメラマンの場合、「サービス業」として50%の仕入れ率が適用されることが多いです。
課税売上: クライアントに請求する金額に消費税を上乗せし、その消費税を納税する義務が生じます。例えば、撮影料が100万円の場合、消費税率10%を加えた110万円をクライアントに請求します。
仕入れ税額控除: 納税すべき消費税額は、売上にかかる消費税額から、経費に含まれる消費税額(仕入れ税額)を差し引いた額です。カメラ機材や編集ソフトの購入時に支払った消費税を控除できます。
確定申告を忘れずに!
クリエイティブで職人気質の方が多い世界ですから、お仕事を優先させているうちに、つい後回しにしてしまって、気づけば確定申告の期限直前!ということもあると思います。
ですが、慌てて申告をしたせいで間違いがたくさん、そんなつもりはないのに脱税行為になってしまっていた、ということも十分あり得るのです。
そうなれば、ファンはもちろん、クライアントからも信用を失いかねません。
そんなことになってしまう前に、きちんとした経理できちんとした税務を行い、クリーンな活動を続けていきましょう!
税理士法人YFPクレアの税務・確定申告サポート
1、面倒な経理は丸投げOK
最も面倒な経理は弊社に丸投げしていただけます!
経費のレシートや領収書等、必要書類を弊社に送っていただければ、会計ソフトへの入力、記帳は弊社にて行います。
税務的判断に迷う領収書などがある場合には、ご相談いただくことも出来ますので、安心してお任せください!
手間が省けて仕事に集中出来ると、ご好評いただいております!
2、確定申告書も作成
弊社で記帳をしたデータをもとに、確定申告まで行います。
税務署に赴く必要はありません。ご自身で不安に思いながら確定申告をするよりも、プロに任せて正しく申告しましょう!
3、税金の相談もできます
「今年税金はいくらになるかな?」
これは興味のあるご質問かと思います。税理士法人YFPクレアでは、収入・経費が予想できる場合は納税のシミュレーションを行うこともできます。
そのうえで、税金を抑えられる方法がないかを検討させて頂きます。
【必見】フリーランスカメラマンの税務に関するコラム
カメラマン向け税務コラム、スタートします!
※この記事は 2024年9月に書かれたものです。
みなさんこんにちは!!監査3部2課の辻と申します。
今回からカメラマンの方向けの会計・税務コラムを書いていきたいと思います。
まずは、初回なので簡単に自己紹介をしたいと思います。
私は幼い頃から今で言うガジェットが大好きで、今や懐かしのMDやスマートフォンなんかも世の中に普及する何年も前から手を出してしまうような人間でした。
そんなガジェット好きの私がカメラの存在を見逃すわけもなく、
コンデジ(複数台) → APS-C一眼レフカメラ → フルサイズミラーレス一眼カメラ
と順調にステップアップしてきました。
あ、、、他にもGoProや1型センサーコンデジにも手を出していますね(笑)
現在の愛機は、SONYのα7Cで、用途によって単焦点レンズや便利ズームレンズを使い分けています。
主な被写体はもうすぐ4歳になるうちのヤンチャ坊主で、毎週末カメラを片手に息子の後を追っかけています。
私自身が3人兄弟の末っ子で、両親が機械音痴だったこともあり、子どもの頃の写真が少ない家庭に育ちましたので、その反動からか我が息子の写真は山のようにあります(笑)
Amazonのエコーショー15というデバイスが、日々増殖していく大量の写真を勝手にスライドショーにしてくれるのでとても重宝しています。
さて、そんなカメラ好きの私が、これからカメラマンの方向けのコラムを書いていきたいと思います。
次回のテーマは、「レンズは資産、ボディは消耗品ってホント?」です。
カメラ界隈でよく耳にする「レンズは資産、ボディは消耗品」という言葉がありますが、果たして税務上も同じ取り扱いなのでしょうか?
こちらについて解説していきたいと思います。
それではまた!!
「レンズは資産、ボディは消耗品」って税務でもそうなの?
※この記事は 2024年10月に書かれたものです。
みなさんこんにちは、監査3部2課の辻です。
今回から数回に渡り「レンズは資産、ボディは消耗品ってホント?」について書いていきたいと思います。
「レンズは資産、ボディは消耗品」は税務にも通用するのか
「レンズは資産、ボディは消耗品」という言葉は、カメラ好きなら一度は耳にしたことがあると思います。
ボディは精密機械なので使い続けていれば故障することもありますが、光学機器であるレンズはボディに比べて故障しにくいので、ボディを交換してもレンズは長年使い続けられることからこの様に言われているのだと思います。
カメラ好き界隈では、この言葉を都合よく(笑)解釈して、「レンズは資産だからいくら買っても良いんだ!」とレンズ沼にドップリはまっている人も少なくないようです。
さて、本題に入りたいと思います。
実際にレンズやカメラを購入した時、税務上はどの様に処理したら良いのでしょうか?
それぞれお手軽に買える数万円のものから、100万円を超える高額なものまで様々あります。
特にみなさんが気になるのは、いくらまで経費に出来るのか?どうやって経費に出来るのか?と言うことだと思います。
結論として、税務上は「レンズだろうが、ボディだろうが金額で判断する」ことになります。
税務上の判断基準は、レンズだろうとボディだろうと「金額」
カメラは「消耗品費」として購入した年に全額経費として計上できる場合や、「資産」に計上して減価償却という会計処理を経て費用化していく場合などがあります。
その判断基準は、どの部品だとしても「金額」なのです。
処理の仕方についても、強制的に採用しなければいけない場合や、好きなものを選択出来る場合もあります。
金額の判断基準は3つあります。
判断基準の金額はいくら?
- 10万円未満
- 10万円以上 20万円未満
- 10万円以上 30万円未満
おわりに
今回はまず、カメラが税務上どんな扱いになるのかを簡単に解説しました。
更なる詳細は次回から掘り下げていきたいと思います。
ぜひお楽しみに!
費用
90,000円~ + 記帳の件数に応じて
初回相談【無料】
初回は担当者がお会いさせて頂き、経営者様のご要望等や経営課題のヒヤリングさせて頂きます。
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