こんにちは、税理士法人YFPクレアの越尾です。

無事にマイナンバーカードができたよーって言う通知をもらいました。

やれやれ・・・
短気な私、良く待てました(笑)
日曜日に役所に行って貰って来ます。
11日です。確定申告期限ギリギリです。
これで不備があったらどうしようとガクブルしております。
やはり、事前に前もって準備しておくに越したことはないですね。
ギリギリはよくないです。メンタルにも、仕事面でも。

ついでに、住民税が特別徴収されてるにもかかわらず、普通徴収の振込用紙が送られて来て、
「いやいや、払っとるし!!」と不満をひとり言で申していたところ
ついに延滞税まで載せた振込用紙が送られてきたので、
忙しい税務署や役所とちゃんと話してこようと思います。

住民税の普通徴収と特別徴収…
特別徴収と言われると「税金安くなるの!?」とか「特別な税金あるの?」とか聞かれますが、
そんなものではございません。

所得税は給与が支払われる前にお支払いしますよね?これを源泉徴収と言います。
住民税も同じように会社が給与を支払う前にとっておき、まとめて会社が支払うというもの。
大手企業はほぼコレを導入しているかと思います。
中小企業は、というと、徐々に認識されるようになり普及して来た…というところでしょうか。
特別徴収を推すCMが電車内の動画広告で流れていたり、
積極的に特別徴収をすすめています。

税理士法人YFPクレアでも、本人が希望すれば特別徴収にできます。
私もしてます。(だから普通徴収送ってこないで!!!)

また、税理士法人YFPクレアの給与計算 アウトソーシングサービスでは、
特別徴収へのご対応も料金内でおこなっております。

最初は有料サービスでしたが、国の方針に則って変更致しました。

なお、経営者様にご注意頂きたいのが
特別徴収や源泉徴収した税金は絶対に使っちゃダメです!
資金繰りに困ってうっかり延滞してしまうと従業員の信頼を失うことにもつながりますので
人様から預かったお金として別勘定して頂けますようお願いします。

いま、従業員が辞めてしまうと、雇うのが大変です。
中小企業はホント人手不足!!!だからこそ、やるべきことはしっかりやって
しっかり従業員との信頼関係を築いていくことが大事です!

税理士法人YFPクレアでは、そんな経営者様を応援しています!

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