はじめまして!四谷事務所監査二部の田村です。
初のブログ投稿です。至らない点もあると思いますが、よろしくお願い致します。
今回は民泊関係の投稿をしたいと思います。今月15日から新たな法律である民泊法が施行される事となりました。今まではAirBB等のインターネットサイトを経由して、グレー(実質的には、ほぼアウト)な形で運営が行われてきました。
そんな民泊がついに「解禁!! 」となります。
まず、民泊とは何かという事を簡単に説明しておきます。法律上、人を宿泊させて対価を得る(料金を取る)という行為に対して、従来は不動産業法と旅館業法しかありませんでした。民泊はまさにその中間、不動産用に近い建物に人を宿泊させて料金を取るという。両方の法律の間に立つようなポジションです。(下記図参照)
そして、その法律と法律の隙間埋めるような形で民泊法が施行される運びになりました。法律が曖昧なままで民泊が行われていたのでは、不法滞在者や犯罪者の隠れ家となる可能性も高いので、法律が整備されたのは非常に喜ばしいことです。ただ、その民泊物件への登録が進んでいないとの事です。検証してみたところ、原因が2点ほど見つかりました
①登録の煩雑性
まず民泊物件への必要な登録書類一覧を見てみたいと思います。
※民泊制度ポータルサイトより
うーん。何点か覚えのある書類はありますが、何ともややこしそうですね。法人ではさらに他の書類が必要となります。加えて、各市町村の条例での違いもあるという事です。お時間ある方はご自身での登録という方法がありますが、司法書士に任せた方がいいかもしれませんね。
②営業日数の制限
①の理由に加えて、年間180日間という営業日数の制限もあります。年間の半分を過ぎたら民泊として営業できないという事になるそうです。そのため、不動産のオーナー様の中には180日を過ぎたら、通常の賃貸物件として賃貸するという通常の不動産の合間を埋めるような形で運営されている方もいらっしゃいます。
以上2点の問題点を挙げましたが、カーシェアーやシェアーオフィス等のともにシェアリングエコノミーは拡大傾向にあります。実際に民泊制度を活用して、空き部屋対策をしている収益UPされているオーナー様もいらっしゃいます。個人的にはすごくビジネスチャンスのある事業分野だと思っています。
税制面については法人が行えば当然課税されますし、個人においても「事業所得」「不動産所得」「雑所得」のいずれかで課税されます。サラリーマンの方が行えば「雑所得」、不動産のオーナーの方が行えば、不動産の転貸として「不動産所得」になる可能性が高そうです。
民泊の課税関係で困っている方は是非一度税理士法人YFPクレアまでお問い合わせください!
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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