こんにちは!税理士法人YFPクレアの長谷川です。

年次有給休暇の取得義務についてご存知ですか?

※違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金があります!

H31年4月1日から10日以上の年次有給休暇がある(付与される)従業員は1年以内(付与日から)に5日間以上の有給休暇取得が義務になりました。

該当する可能性がある従業員は下記です!

【入社してから6か月か経過している方】
・正社員
・フルタイムの契約社員
・週30時間以上勤務のパート社員

【その他】
・入社してから3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社してから5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

※半日単位の有給休暇をした時は、0.5労働日の有給休暇を取得したものとして取り扱います。

詳しくは、下記URLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

今年のゴールデンウィークは10連休とお休みをする方が多くなるかと思いますが、事前に計画を立てて有給を取得して貰うようにしないと有給休暇が更新される直前になって慌ただしくなるかと思うので皆様気を付けてください!

それではまた。

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税理士法人YFPクレア
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