みなさん、こんにちは!税理士法人YFPクレア 監査3部の村上です!

今年も残すところあと1ヵ月をきってしまいましたね。
会計事務所ではそろそろ年末調整業務が本格的に始まります。私は業務としては今年がはじめての年末調整なので、無事にできるだろうかと緊張しています…。学生の頃はアルバイト先で年末調整をしていましたが、実際何をしてるかよくわからなかったし、よくわかんないけどもらった紙をなんとなく書いて「これあってるかなー?ま、いいや」で出してました、すいませんでした。
会計事務所のお仕事に携わるまでは、年末調整の影はものすごーく薄かったです。

そもそも年末調整ってどんな制度?

年末調整とは、給与所得者に対して支払った1月から12月までの給与や賞与から源泉徴収した所得税について、本来徴収すべき所得税の一年間の総額を計算し、源泉徴収した合計額と比較して過不足金額を精算する制度です。

年末調整の時には一般的に次の3枚が配布されます。

給与所得者の保険料控除申告書

1年間に支払った保険料のうちの一定額が所得控除になります。生命保険や県民共済などに加入して保険料を支払っている人が記入します。

給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除や配偶者特別控除は配偶者の所得が一定以下などの条件を満たした場合に税金の控除が受けられる制度でこれを申請する人が記入します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

翌年1月からの所得税額は、扶養控除等申告書の内容をもとに計算されます。この書類を提出していないと所得税の計算について源泉徴収税額票の額面が高い「乙欄」で計算されるため控除は受けられません。

他の国の年末調整

ところでこの年末調整ですが、他の国ではどのように実施されているのか気になったので調べてみました。
アメリカ、フランス、イタリアでは源泉徴収制度はあるものの年末調整は無いそうです。
イギリスは年末調整ではなく給与支払いの都度、支払累計額に対して人的控除を考慮した税額が控除される仕組み(PAYE)となっています。ドイツでは12月31日に10人以上雇用している雇用主に対して年末調整義務があります。韓国では、年末調整は1月に始まり2~3月頃還付金が入金されるそうです。更に韓国では驚くことにクレジットカードを利用した分のうち一定額を所得控除することができるのです。もっと驚くのは、現金払いでも自分のマイナンバーをお店の人に伝え、「現金領収書」を発行してもらうことで一定額の所得控除を受けられるそうです。(自分のマイナンバーをお店の人に教えちゃうなんて日本ではちょっと信じられないですね…!)

年末調整でしっかり所得税を精算し、ご自身の正しい所得税額をチェックしましょう!

年末調整関係サービス

 

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