こんにちは!営業部の長谷川です。
私が書かせて頂くブログではあまり税務の事を書かないのですが、たまには税務についても書かせて頂こうかと考えて、考えて、考えて、考えた結果、新宿から大宮に帰宅する途中の埼京線の電車の中で今回のブログの内容を決めさせて頂きました!!
(出勤中に考えては思いつかず、帰りの電車でやっと決められました。笑)
と言う事で!
お客様とお話しをさせて頂く中で、一番多いだろうと思う質問の「これは経費になるか!(飲食代)」について書かせて頂きます!
(他のブログやサイトでも良く書かれていますが。。。)
~よくあるお客さまの質問の例~
『新宿の居酒屋の領収書や浦和や大宮での食事やお茶した領収書がけっこうあるんだけど、この経費どれぐらいの額入れることできますか?』
↑この様なご質問もどんどんして頂いて大丈夫なのですが、これだけの情報ですと、「経費になるか」一概に言えません!!
まず大事なポイントは、「いくら迄なら経費に入れられるか」ではなく、
その領収書は「事業に関係するのか」です!!
取引先と行きそうな場所の食事代等でも、事業と関係ないプライベートの食事代等は経費として認められません。
私がよくお客様にお話しさせて頂くのが、「数日前の領収書をみても誰と食事等をしたのか逐一覚えていないと思うので、忘れない様に領収書の余白に、取引先名等を書いてください!」ということです。
せっかく認められる可能性がある経費も、覚えていないと経費にならない場合があるので、メモを書く等して保管してください!!
また、交際費になるか会議費になるかは今度のブログで書かせて頂きます。
因みに、ゴルフボールに自社の会社名やロゴを入れてお客様に配った、ゴルフボールの領収書は交際費になる可能性があります!(交際費は飲食代だけではないです)
それではまた!!
投稿者・投稿者チーム紹介

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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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