*こちらのブログは2か国語で記載しています。日本語訳は最後にありますので、ぜひご覧ください。

 

大家好。我是税理士法人YFPクレア的張慧怡。

最近早晚温差比较大,要注意身体,不要感冒哦。

 

作为长期在日本生活的外国人,很多朋友对于日本的税务问题都是大脑一片空白。

接下来,给大家简单地介绍一下。

一、【源泉所得税】

在中国,基本上称呼其为个人所得税,但是在日本比较倾向于源泉税这种说法。

 

如果在日本有了收入,什么情况下是需要申告报税的呢?

 

源泉所得税的种类有很多,分利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得。

对于大多数人来说,收入来源比较多的是以下几种:

 

・不動産所得
如果在日本有房产等,出租后得到租赁收入的话,需要申告不動産所得。

  • ・事業所得
    如果有一份可以维持生计的,有持续性的事业,则作为个人事业主,需要申告事業所得。比如开网店贩卖商品;设计、制作动漫画画稿、视频等。
  •  
  • ・給与所得
    一年工资不超过2000万円的情况下,一般公司会给员工做年末调整,所以不需要自己再申报。
  •  
  • ・譲渡所得
    将所有资产卖出后产生的所得,需要申报。比如卖车,卖房等。
  •  
  • ・一時所得
    比如智力问答比赛所得资金;赛马收入;生命保险的满期保险金、满期返金;房屋租赁退房后得到的立退料;拾得物报酬等。
  •  
  • ・雑所得
    比如年金收入;生命保险年金;非事业规模的稿费收入、演讲收入;国税、地方税返金的加算金等

 

需要注意的是,如果一年中有以上几项不同种类的收入,除非以下特例,否则都需要同时申报。

 ※特例:在有给与所得的同时,一年中的其他所得金额不超过20万円的话,其他所得不需要申报。

 

并且,如果在日本居住不超过5年的情况下,非日本国内的收入中仅在国外使用,并且不带来日本的部分不需要申告。

如果在日本居住超过5年,不仅是日本国内的收入,海外的收入也需要在日本申报。比如在国外拥有的房产变卖后的收入,在国外网上开网店的收入等。

 

 

 

こんにちは。税理士法人YFPクレアの張慧怡です。
季節の変わり目に、体調不良になりやすいから、気を付けないといけないですね。

 

今日は、在日外国人として、知らないといけない日本の税金についてご説明させていただきます。

一、【源泉所得税】

源泉所得税の種類はいくつかあります。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得です。

 

一番良く関わるのは下記の数種類です。

  • ・不動産所得
    不動産等を有して、賃貸収入等がある場合、申告が必要です。
  •  
  • ・事業所得
    個人事業主として活動して、事業収入がある場合、申告が必要です。例えば、ネット販売収入、原稿料、デザイン報酬、アニメなどの制作報酬等。
  •  
  • ・給与所得
    年間給与が2000万円以下の場合、通常は会社に年末調整をしてもらえるですから、自分で確定申告することは不要です。
  •  
  • ・譲渡所得
    所有する資産を売却した場合、申告する必要があります。
  •  
  • ・一時所得
    例えば、クイズの賞金品、競馬等の払戻金、生命保険の満期保険金、長期損害保険の満期返戻金、借家の立退料、拾得物の報労金など。
  •  
  • ・雑所得
    例えば、公的年金、生命保険年金、著述業等以外のものの原稿料、講演料、国税、地方税の還付加算金等。

 

★ピンポイント:

一年中、いくつかの種類の収入がある場合、すべての収入を申告することが必要です。

但し、例外として、給料をもらいながら、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告する必要はありません。

また、日本に住んでいる外国人の中、過去10年以内に住所等を所有していた期間が5年以下の場合は、国外の源泉所得は課税対象外ですので、申告する必要はありません。但し、外国での収入を国内に送金した部分は申告しなければなりません。

日本に5年以上住んでいる外国人は、すべての収入を申告する必要があります。例えば、海外の不動産を売却した時の所得、海外のネット通販の収入等。

 

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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