こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。

皆様、あけましておめでとうございます。先日、弊社代表の柳田があまりにいいブログ(新年のご挨拶 税理士 柳田幸紀)を書いていたものだから、わたくしめがブログを挙げるのになんとなく憚れてしまう…やっぱり経営をしている人の経営の数字は違うわ!とガン見しておりました。
ちなみに、IT系の会社で経営に片足つっこんでいる夫にも速攻でこのブログを見るように伝えました。広告宣伝費に営業やマーケティング担当者の給与が入っているのが新鮮!と言っていました。
(夫の会社は営業の自主性の無さが課題らしい…私からしたら宝の持ち腐れなので、そんな会社の営業だったら山ほどできることあって羨ましいのにねぇ…税理士法人YFPクレアをクビにされてしまったらそっちに転職しようと思いますw)
私自身、自分が給料もらう以上はもっと売上バンバン上げて、スタッフも会社もウッハウハ♪になってもらって、最終的には私のボーナスを挙げてもらいたいと思います!
そのためにはお客様の売上アップにも貢献したいと思いますので、本年もよろしくお願いいたします!

さて、年末年始というと、そんな夫も会社が休みなので、普段は私がやりたくてもやれなかった事務的な作業をやっちまおう!と思い、結婚・子育て贈与の手続きをすることにしました。

結婚・子育て贈与というのは、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子どもや孫に、結婚・子育て用のお金を1,000万円の範囲までは非課税で贈与ができる制度です。

昨年、結婚式を挙げたので、その費用に…と親が贈与をしてくれることになりました。
まぁ…新卒の頃から夢の結婚式のためにコツコツお金をためてたのでもらわなくても問題なかったのですが非課税だし、今後の生活と教育とネタ作りのために頂くことにしました。

結婚・子育て贈与は「はい、これ使ってね」と手渡しで出来るものではありません。
間に銀行を仲介する必要があります。
申込用紙も親と子で書きますし、親子である証明として戸籍の提出もしました。
そうして、結婚・子育て贈与のための通帳が1冊できました。

次はその通帳からお金をもらう手続きです。
確かに結婚のために使った!という証明が必要になります。

その証明には領収書が一番です。
が、結婚式の領収書に貼られる収入印紙。この結婚式がコロナの影響で延期と中止にされまくっているのを聞いているとなんだかこんな税の手続きのためだけに印紙税に1,000円払わないといけないのかぁと考えるとなんだか無駄な気がしてしまいました。
今はコロナで結婚式もキャンセルが多いと聞きますし、お世話になった結婚式場には1円でも多く、利益を残したいと思うとそんな手続きのためだけの領収書って気が引けます。

他の方法は?と見てみたら、通帳のコピーでもいいとのこと。
あ、それならあるで!と思ったのですが、私も夫も通帳がない。みずほ銀行とか三井住友銀行とか、今、通帳を有料化する流れが進んでいるので私も夫もネットバンキングのみ。
銀行からもらった結婚・子育て贈与の説明書には「通帳のコピー」と書かれてて、ネットバンクのスクリーンショットについては書かれていない。

仕方ないので、銀行の担当者に直接聞いてみたところ・・・
「スクリーンショットと請求書の両方があればOK」と返事が頂けました。
ただし、郵送ではなく、窓口での対応のみとのこと。

なんで通帳のコピーならそれだけでOKなのに、スクリーンショットなら請求書も必要で郵送がダメなのか、全く理解できないと思いながらも、日付、相手の銀行名・支店・口座番号・名前、金額がわかるスクリーンショット(画面の都合上、2枚に分かれた)と請求書の原本の提出を窓口で行って無事に受領してもらえました。

あとはセンターで処理をしているそうで、そのセンターから通帳が郵送されてきたらおしまいです。

ずいぶんと時間がかかりました。
普通の贈与だと110万円を超えると贈与税の確定申告が必要になりますが、今回はいらないようです。
ちゃんと手続きしたからいいのか・・・税理士事務所的に少し不思議。

そんなわけで、結婚・子育て贈与をやってみた話でした~

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