こんにちは!税理士法人YFPクレア、営業部の長谷川です。
今回は直近の求人募集をする際にも関わる大事なお話しになります!
早速ですが、令和6年4月から明示すべき労働条件(労働条件明示のルールが改正)の範囲が拡大するのはご存じでしょうか?
労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要がこれまでもあったのですが、 その範囲が拡大されるので、その事項についてお話しをさせて頂きます!
労働基準法により、これらの内容を明示しなければならないと定められております。
違反してしまうと30万円以下の罰金に処されてしまう可能性があります!
今のうちに、労働条件の明示の見直してみてはいかがでしょうか?
それではまた!
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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