皆さんこんにちは。総務部の山岸です。
この春も労働基準法や育児・介護休業法、雇用保険法の改正が行われます。
労働者保護はもちろんのこと、それぞれの状況や事情に応じた働き方を選択出来るように必要な改正が行われていきます。
必要なことではあるのですが、毎年毎年改正があるので……正直……総務担当者の実務負担は大きいですよね……。
などとぼやいている間もなく、来年2026年は労働基準法大幅改正予定があるようです。
今年1月に労働基準関係法制研究会より労基法改正に関する報告書が公表され、労政審議会と国会で議論されて最終決定されるものなので内容の変更はあるものの、研究会作成の叩き台からはそう大きな変更はないのでは……という見方も多いようです。
そもそも、この大幅な改正はなぜ必要なのか、というと、労働基準法が制定された当時、スマートフォンなどのデジタル技術がここまで人々の生活や物流、働き方を劇的に変えていくとはまったく想定されていませんでした。
時代が動いた今では、法律が現実に追い付いていない部分が多く、法改正が必要というのも頷けます。
例えば「スキマバイト」は、ちょっとだけ来てほしい使用者(会社等)も、スキマでバイトしたい人も、スマホで多くの事が出来るようにならなければここまで発展していかなかったと思います。
いわゆる「スポットワーカー」と呼ばれる方々には、雇用者(アルバイト)も業務委託(外注さん)もいるのが現状ですが、両者は法の保護において大きな差があります。
人的な指揮命令関係で判断していた「労働者性」は、労基法制定40年が経過した現在では、それだけで判断出来ないことも増え、この辺が整備されるのではないかと言われています。
来年の改正では特に、スポットワーカーさんに仕事をお願いしている使用者は改正内容に合わせてしっかり対応していく必要がありそうです。
また、以前私がブログで書いた『スキー場でリゾバしたらどうなるか?』についても、改正の動きがあるようです。
これはそもそも過重労働にならないよう健康管理面で規制が入っていたようですが、「後契約使用者に割増賃金支払を課すことで過重労働回避にはならず、実務面で非現実的」ということで通算管理はなくなりそうです。
(もちろん、長時間労働者の健康管理については別の策が必要)
その他にもテレワークやフレックスタイム制に関する事や、「管理監督者」の立場にある法で上限規制がかからない方々の過重労働対策等についても法制化の動きがあるようです。
いずれにしても、労働力の確保は大きな課題であると同時に働く人の心身の健康もとても大事なものです。
働く現場の実情に即した法改正が行われることを期待します。
投稿者・投稿者チーム紹介

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YFPクレアの屋台骨!
「経理のことなら私に任せて!」という強者揃いの総務部は
四谷オフィスと浦和オフィスに在籍。
お客さまから預かった資料を会計ソフトに入力したり、会社設立や社会保険関連の手続きをしたりやることは盛りだくさん!
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