こんにちは!税理士法人YFPクレアの長谷川です。

突然ですが「自筆証書遺言書」って知っていますか?

私もつい最近自筆証書遺言書の事をしったのですが、今回の改正で「メリット」が増えるそうです!!

そもそも遺言書と言う言葉を知っているけど、実際にどうしたら遺言書ができるか分からない方が多いと思うので簡単にお伝えさせて頂きます。

【遺言書の種類(普通方式)】
①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

上記の三種類あります。

難易度は①自筆証書遺言 > ②公正証書遺言 > ③秘密証書遺言 の順で難しくなるのかと私は思います。

【自筆証書遺言】
ご自身で遺言書を作成する物で、証人は不要です。
なので三つの中では一番簡単にできると思います。

このブログで最初に「メリット」とお伝えしたのは、今回の改正で法務局で保管してくれる事によって、これまでデメリットと言われていた、紛失の危険性と相続時の検認がなくなって使いやすくなったのでこれから利用される方が増えるのかなと思います!

あと一部がワープロなどの使用が可能になったそうです。

【公正証書遺言】
公証人に作成して貰う事と原本を公証役場で保管する必要がある物で、私はこの方法が手間と安心感を考えて一番良いのかなと思います!!

知らない方もいるかと思いますが、こちらについては「税理士法人YFPクレア」で定期的にセミナーを開催しておりますので、詳しい内容は是非セミナーにご参加ください。

※YFPクレア、四谷オフィスで開催しております。

【秘密証書遺言】
公証人役場に持って行き公証人と証人立会いの下で保管を依頼する物です。

秘密証書と言うぐらいなので、遺言内容を秘密にできるのがメリットかと思います。

個人的な考えとインターネットで検索するなどしてもあまり秘密証書遺言は使われないそうです!

弊社の相続担当スタッフに聞くと、相続は「争続」と言われるぐらい揉める事が多いそうで、今まで仲良くしていたのにこれがきっかけで仲が悪くなる事も多いらしいです(昼ドラよりどろどろらしいです(汗))。なので事前の対策が必要かもしれませんね!!

相続対策したいけど何をしたら良いか分からない方は是非、YFPクレアにご相談ください!

それではまた!

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