こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。
今日は楽しく、消費税の軽減税率について学びながら書こうと思います!!
まず、軽減税率の対象となるのは
● 酒類・外食を除く飲食料品
● 週2回以上発行で定期購読される新聞
2019年10月某日
今日はいい天気の土曜日・・・
軽減税率もスタートしたある日。
さてさて、ワタシは暇だったので、彼氏とワンちゃんを連れて、散歩に出かけるところからスタートします。
※ この記事を書いた時点では未来のお話で、不確定要素とフィクションなシチュエーションが多大に含まれております。でも軽減税率については、公的な書類を確認しながら正確に書いているつもりです。ご注意ください。
12時 ドッグカフェ
最初にやってきたのはドッグカフェ。
公園に面していて解放感もあり、ドッグランもあるのでお気に入り。
ここでワンちゃん用のごはんと、自分用のランチを注文。
カフェ店内の窓際でゆっくり頂きます。
大好きなクッキー買って後で会う彼氏にプレゼントしよう。
ランチの後は、ワンちゃんとドッグランであそぼーっと!
お会計
●ワンちゃん用のごはん 500円
●自分用のごはん 1,000円
●お土産のクッキー 800円
●ドッグラン入場料 500円
このお会計に係る消費税はいくらでしょうか??
【答え】
ワンちゃん用のごはん・・・500円×10%=50円
ワンちゃんは家族よ!!そんな声も聞こえますが、法的には違うのです。
ペットフードは食品には該当しないので、軽減税率の適用外なので10%です。
自分用のごはん・・・1,000円×10%=100円
カフェで食べるごはんは食べ物ではあるけれど、外食は軽減税率対象外。
標準課税なので10%です。
お土産のクッキー・・・800円×8%=64円
テイクアウトやお土産は軽減税率の対象です。
ドッグラン入場料・・・500円×10%=50円
そもそも食べ物ではないものは10%の標準税率です
よって50+100+64+50=264円!!
14時 映画デート
ワンちゃんといったん家に帰って、彼氏とデートです。
今日は、前から見たかった映画を見に行きます。
まずは彼氏と駅で待ち合わせまでにコンビニでガムを買ってエチケットタイム。(100円)
そうこうしてる間に彼氏を見つけて映画館に向かいます。
映画館でチケットを購入。(1800円)
開演まで少し時間があったからポップコーン(800円)とビール(500円)を買ってつまみながら映画を楽しむことにします!
映画は本当に最高!さて、映画館での消費税はいくら?
【答え】
コンビニのガム・・・100円×8%=8円
食品のお持ち帰りは軽減税率の8%
映画館のチケット・・・1800円×10%=180円
そもそも軽減税率の対象外!
(今までは内税でした。なお、5%から8%に消費税が上がったタイミングで
100円値上がりした映画館が多数。今回はどうなることかは、現在発表されていません。)
ポップコーン・・・800円×8%=64円
映画館内部で食べるポップコーン。これはテイクアウトになるのか、店内飲食になるのか!?で意見が割れましたが、国税庁からの返答で「軽減税率対象」とのこと。
ビール・・・500円×10%=50円
酒類は消費税10%です。そもそも軽減税率の対象外です。
酒税もかかるので、2重でかかりますねぇ
【合計】
8+180+64+50=302円
18時 お祭りと自宅パーティー
映画で盛り上がり、帰宅途中、今日はご近所のお祭りでした!
縁日では綿あめや金魚などいろんなものが売っています。
神社でお賽銭(5円)をして、縁日でのんびりします。
やっぱりたい焼きは外せないですよね!(300円)
その後、家に帰って急いでパーティの準備です。
予約したピザ(5,000円)とケータリングサービス(一人3,000円 内訳:食事2,000円、お酒1,000円)です。参加者は10名です。
友人たちがケーキ(1,010円、内10円は保冷剤の価格)を持ってきてくれて大盛り上がり!ケータリングサービスだから私も楽で、楽しい時間を過ごせました。
さて、お祭りとディナーはいくらになったでしょうか?
【答え】
お賽銭・・・5円(非課税)
そもそもお賽銭は非課税です。
屋台でたいやき・・・277円の内税23円(←8%です)
屋台での軽食は軽減税率の対象になります。見ている感じ、内税が多いですけどね。
なので、内税にしてみました。
ピザの宅配・・・5,000円×8%=400円
ピザの宅配はテイクアウトということで外食には当たらず、軽減税率の対象です。
ケータリングサービス・・・3,000×10%×10人=3000円
ケータリングサービスはお客さんの注文に応じて指定された場所で調理するということで外食にあたり10%。
(お土産なので別会計だけど友人の消費税は・・・)
友人のケーキ・・・1,000円×8%=80円
保冷剤・・・10円×10%=1円
【合計】
23+400+3,000=3,423円
まとめ
消費税の軽減税率の対象について、とっつきやすいように書いてみました。
未定なこともいっぱいありますが、色んな情報がそろい次第、書き足して行こうと思います。
にしても・・・
軽減税率・・・面倒なことが多いな・・・(笑)
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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