ご覧いただきありがとうございます。YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。

今回は著作権の税法上の取り扱いについてのお話になります。
<前回>
著作権と税務上の取り扱い①~著作権の概要~
<今回>
著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~
<次回以降>
著作権と税務上の取り扱い③~譲渡できるもの・譲渡できないもの~
著作権と税務上の取り扱い④~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
著作権と税務上の取り扱い⑤~保護期間終了後の著作物について~
全5編のシリーズとなっております。合わせてご参考にしていただければ幸いです。

前回は著作権がどのような権利なのかお話させていただきました。
基本的には法律の話であまり税務とは関係がない話が多かったかと思います。
今回はいよいよ税理士の出番です。
税務上の取り扱いについてお話させていただきます。

著作権の税務上の取り扱い

まずは、取り扱いについてです。
著作権は無形固定資産に該当いたします。
ですが、減価償却資産には該当しないため、非減価償却資産としての取り扱いになります。

無形固定資産とは、物理的な形態はないが、1年を超えて利用される資産であり、権利や特許権などがあげられます。
非減価償却資産とは、時の経過や使用によって価値が減少しないものであり、土地などがあげられます。
(資産計上したものの多数は減価償却費として耐用年数で分割して経費計上します。
 時の経過とともに価値が減少するためこのような処理となります。
 このような資産を減価償却資産といいます。
 例:パソコン、カメラ、エアコン設備等 また例のような形のあるものを有形固定資産といいます。)

発生しうる税金

先ほど著作権は資産であることをお話しました。
そして資産を譲渡した場合、譲渡所得として所得税の対象となります。
そのため、著作権を譲渡した場合にも、申告の対象となりますのでご注意ください。

また、著作権は財産の一種であるため、相続税や贈与税の課税対象にもなります。

漫画家さんの場合、亡くなった後も作品は残り、作品が売れた際には印税が発生するかと思います。
この印税を著作者以外が受け取るためには相続や譲渡が必要となります。

著作権譲渡をお考え中の方や本年中に既に譲渡された方、ぜひ税理士法人YFPクレアへご連絡ください。
弊社では漫画家の業種に特化した担当や相続や贈与に特化した担当が多数在籍しております。
場合によっては相続の担当なども含めてお話が可能でございます。

少しでも皆様のお力になれればと思っておりますので、些細なことでもご相談や申告のご依頼お待ちしております。

次回は著作権の譲渡できるものと譲渡できないものについて解説したいと思っております。
難しい話が続きますので、ご面倒な方や、忙しくてなかなかまとまった時間が取れない方は、弊社の記帳代行プランをぜひご活用ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。
次回もお読みいただければ幸いです。

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