ご覧いただきありがとうございます。
YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。

今回は著作権の譲渡についてのお話になります。
今回は著作権についてのお話になります。
<前回>
著作権と税務上の取り扱い①~著作権の概要~
著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~
<今回>
著作権と税務上の取り扱い③~譲渡できるもの・譲渡できないもの~
<次回以降>
著作権と税務上の取り扱い④~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
著作権と税務上の取り扱い⑤~保護期間終了後の著作物について~
全5編からなる著作権と税務シリーズです。
上記、前回までのお話の続きになりますので、合わせてお読みいただければ幸いです。

前回までで著作権が譲渡できることについてお話してきました。
ただ著作権の譲渡と言っても、すべての権利が譲渡できるわけではないのです。
今回はそのことについて詳しくお話させていただきます。

譲渡できない著作権「著作者人格権」

これは著作者の人格や思想を保護するものです。
譲渡はできず、著作者が亡くなった際は、この権利は消滅いたします。

譲渡できる著作権「著作財産権」

著作財産権には、さまざまな権利が含まれています。

  • 複製権 著作物を印刷や複写などの方法で、別の形に再製する権利
  • 上映権 著作物を公に上映する権利
  • 展示権 美術品などの著作物等を公に展示する権利

調べると上記の他にもたくさんの権利があります。

著作権の譲渡をする際には契約書をよく確認することはもちろん、著作者人格権の放棄等の記述がないかなどの注意が必要です。
著作権の相続や贈与、譲渡等が発生した際にはぜひご相談ください。

おわりに

著作権などの話は、一般社会ではなかなか表に出ない情報かと思います。
法律では、制作物は製作者に帰属するものでございます。

なんのために著作権があるのか、何を保護しているのか。
自分が他の人の著作権を侵害していないか。

会社員であれば考える機会は多くはないですが、漫画家の皆様にはとても身近なものかと思います。
既にご存知の方も、この機会に今一度著作権についてご一考いただけましたら幸いでございます。

漫画家の皆様は連載や単行本の作成等、常に締め切りに追われて忙しくされているかと思います。
お忙しい方や、入力に不慣れな方に向けて弊社では記帳代行プランを用意しております。

詳しくは税理士法人YFPクレアへご連絡ください。
弊社には漫画家の皆様の業種に特化した担当が多数在籍しております。
申告の際には尽力いたしますので、ご依頼いただけますと幸いでございます。

次回は、著作権と税務上の取り扱い③~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
もはや国民的アニメ、男の子の元に未来からロボットがやってきて、様々な道具をポケットから出して問題を解決していくという。あのアニメです。
皆様も一度は見たことがあるのではないでしょうか。
あのアニメを元に次回は著作権についてお話をさせていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。
次回もお読みいただければ幸いです。

著作権と税務上の取り扱い①~著作権の概要~
著作権と税務上の取り扱い②~税法上の取り扱い~
著作権と税務上の取り扱い③~譲渡できるもの・譲渡できないもの~
著作権と税務上の取り扱い④~あの国民的アニメから学ぶ著作権~
著作権と税務上の取り扱い⑤~保護期間終了後の著作物について~

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四谷監査2部2課 漫画・芸能チーム
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