こんにちは、税理士法人YFPクレアの越尾・石川です。
新型コロナウイルスによる経済への影響は甚大な被害が出ております。
既に老舗旅館が倒産してしまったなどのニュースが流れており、ウイルス拡大阻止するとともに、雇用の安定や事業の継続などの課題もあります。
日本政府や各都道府県においても助成金や補助金、融資施策などを用意していますので、もし必要がございましたら、ご利用ください。
こちらのページでは、納税猶予・救済措置等についてご紹介しております。
融資制度や補助金・助成金・給付金につきましては、
以下のページにまとめていますのでご確認ください。
新型コロナウイルス関連の資金繰り情報① 助成金・補助金・給付金
新型コロナウイルス関連の資金繰り情報② 融資制度
弊社のお客様は、融資に関するご相談は弊社にお問い合わせください。
詳しくは各団体にお問い合わせください。
(2020年6月2日更新)
納税猶予について
新型コロナの影響で納税が困難な方に「猶予制度」
新型コロナの影響により、納税が困難な方については納税猶予制度をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価や財産差し押さえの猶予、猶予期間中の延滞税の一部が免除が認められます。
弊社のお客様は、弊社担当者に、弊社のお客様ではない方は所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。
(2020年3月13日 加筆)
用件
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の
維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限
(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。
参考:国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(令和2年3月11日)
税の減免措置
固定資産税・都市計画税の減免措置
中小事業者の納税負担を軽減する為、保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税と都市計画税を減税、または免税とするものです。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収⼊が前年同⽉⽐20%以上減)に
基づき、1年間、納税猶予可能です。
なお、申請様式はまだ定まっていないので、すぐに申請できるものではありません。
減免対象(いずれも市町村税)
〇設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
〇事業⽤家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
減免率
2020年2月~10月の任意の3カ月の売り上げが、前年の同じ期間に比べて、
30%以上50%未満減少した場合・・・2分の1に減額
50%以上減少した場合・・・・・・・全額免除
YFPクレアの申請サポート
この減免措置の申請について、弊社でサポート可能です。
サポートについて詳しくは以下のページをご確認ください。
参考:中小企業庁公式ホームページ
(2020年6月2日追記)
酒税法に関する特例
料飲店等期限付酒類小売業免許
休業や営業時間短縮が余儀なくされている飲食店について、在庫となっている酒類をテイクアウト用として販売する為の免許が、期限付きで取得できるようになっています。
本来、お酒を販売するには、販売する場所ごとに販売免許を取得する必要があります。
この「料飲店等期限付酒類小売業免許」は、普段自分のお店でお酒を提供している飲食店(居酒屋等)が、提供しているお酒を持ち帰り用として販売するために、速やかに販売免許を得ることを主目的にしているので、申請は簡素化されています。
また、対応も迅速に行ってくれるようですので、「在庫を抱えるよりは売ってしまいたい!」というような飲食店の方は検討してみてはいかがでしょうか。
詳しい内容は以下のPDFをご覧ください!
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)
また、申請様式や記入例等は以下からご確認頂けます!
参考:国税庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
(2020年4月16日追記)
その他の企業が行っている施策
大同生命
(2020年3月18日 追記)
大同生命の契約者貸付(新規貸付)が金利0%となります!
「新型コロナウイルス感染症」が全国規模で拡大している状況を踏まえ、
2020年2月18日に遡及して、金利を0.0%とする特別取扱を実施するそうです。
上記金利適用期間:2020年2月18日から 9月30日まで
受付期間:2020年2月18日から6月1日まで
<利用対象者>
① 法人としてご契約の「企業の代表者さま」および「被保険者さま」
② 法人代表者さまが個人としてご契約の「契約者さま」および「被保険者さま」
③ 個人で事業を経営されている「契約者さま」およびそのご契約の「被保険者さま」
④ ①~③のご家族
※契約者勝付けのある保険ならば、法人契約、個人契約、どちらも対象です。
(Lタイプなど)
参考:大同生命 「新型コロナウイルス」の拡大に伴う各種お取り扱い
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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