一般的に「節税」というと、法人税や所得税、相続税の税額を法律が認めている範囲で行うことです。消費税や住民税などは節税のしようがない。というのが今までの常識でしたが、2017年の税制改正を受けて上場株式の配当にかかる所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより節税する方法が新たにでき、注目されています。
株式配当と、住民税と所得税の課税について
株式配当の所得税と住民税についてはご存知でしょうか?
税制上、株式の配当は所得税(国税)と住民税(地方税)が別々に課され、それぞれ有利な課税方式を納税者が選択できることになっています。
ところが、実際は、所得税で選んだ課税方式を住民税でも自動的に適用されていました。
2017年の税制改正からこれが変更になり、所得税と住民税を別々の課税方式でできるようになります。
(2017年の住民税からスタートしています)
有利になる課税方式の選び方
有利になる課税方式は所得によって変わります。
株式配当は受け取る際に源泉徴収を20%(所得税20%、住民税5%)をされます。特定口座を利用されている方や多くの投資家は配当をもらう際に源泉徴収20%をされている方が多いです。
源泉徴収をされている場合は「申告不要制度」を利用することができ、
高所得(課税所得900万円以上)の方の場合、
所得税率が20%を超えるので、所得税も住民税も申告不要制度を活用するのがオススメです。
逆に、課税所得が900万円以下の場合は
「所得税は総合課税(ほかの所得と合算して申告)・住民税は申告不要制度」というパターンがお勧めです。これが今回からできるようになったパターンです。
総合課税には「配当控除」という控除があります。このパターンでは配当控除という恩恵を受けながら、住民税は申告不要制度のほうが低いので、このケースが最も住民税の負担が軽くできます。
確定申告の際は、総合課税を選んで税務署に確定申告し、市区町村の税務窓口に届け出して、住民税の扱いを申告不要とします。
課税所得が330万円以下の場合、所得税と住民税の合計が5%。
所得税・住民税ともに総合課税の場合は7.2%、
所得税・住民税ともに申告不要制度の場合は20%なので非常にお得です。
所得税、住民税が減ると社会保険料も安くなるかも!?
国民健康保険には「所得割」という住民税の課税所得に連動する部分があります。届け出を出して住民税を申告不要制度を使うことによって、配当所得の課税区分を減らせるので連動して国民健康保険や社会保険料も安くできるかもしれないです。
ただし、売却をして損を出した場合などは国民健康保険料が上がる可能性もありますので、ご注意ください。
また、市区町村によって所得割の料率は変わるのでお住まいの市区町村でご確認ください。
申告不要制度の届け出は各市区町村によりますが、専用の用紙に記入したりするそうです。
詳しくはお住まいの市区町村の税務窓口にお問い合わせください。
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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