こんにちは、税理士の柳田です。
大変ありがたいことに、不動産の消費税還付のご相談のお電話はほぼ毎日のように頂戴しております。
最近は「税制改正をするから出来なくなるって聞きましたがどうなのでしょうか?」というご質問を頂戴することも多くなったので、新着情報でもご相談にお応えしようと思います。
金の取引について(2019年4月~)
2019年の税制改正では、不動産の消費税還付を直接規制するような税制改正はありませんでした。
ただし、金の売買の密輸を防ぐための税制改正は行われています。
- 2019年4月1日以降、金の売買において、密輸品と知りながら行った課税仕入れについては仕入税額控除制度の適用を認めない
- 2019年10月1日以降の金・白金の地金の課税仕入について、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の条件に加える。
と変わりました。
税制改正(2020年10月~)
令和2年の税制改正で住宅用建物の消費税還付が出来ないことになりました。
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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