新型コロナウイルス関連の補助金・助成金・融資

こんにちは、税理士法人YFPクレアの越尾・石川です。

新型コロナウイルスによる経済への影響は甚大な被害が出ております。
既に老舗旅館が倒産してしまったなどのニュースが流れており、ウイルス拡大阻止するとともに、雇用の安定や事業の継続などの課題もあります。
日本政府や各都道府県においても助成金や補助金、融資施策などを用意していますので、もし必要がございましたら、ご利用ください。

こちらのページでは、補助金・助成金・給付金についてご紹介しております。
融資制度や納税猶予・救済措置につきましては、
以下のページにまとめていますのでご確認ください。

新型コロナウイルス関連の資金繰り情報② 融資制度
新型コロナウイルス関連の資金繰り情報③ 納税猶予・救済措置等

弊社のお客様は、融資に関するご相談は弊社にお問い合わせください。
詳しくは各団体にお問い合わせください。

(2020年7月1日更新)

 

給付金・協力金について

持続化給付金

5月1日より、受付が開始されました。

感染症の拡大によって特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金の支給がされます。

詳細や申請は以下のリンクからご確認ください。

持続化給付金専用ホームページ

また、給付支援対象者が拡大されました。
拡大の詳細は以下からご確認頂けます。

支援対象拡大のお知らせ

給付対象者

中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主・その他各種法人等で、以下の要件を満たす事業者

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
〇2019年以前から事業による事業所得を得ており、今後も事業を継続する意思がある
〇法人の場合、
 ・資本金の額又は出資額の総額が10億円未満
 ・上記の定めがない場合は、常時使用する従業員数が2000人以下
 である

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

支援対象者拡大により、以下の方も対象となります。

〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
〇2020年1月~3月の間に創業した事業者

いずれも収入が50%以上減少している方に限ります。

 

給付額

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減の売上×12カ月)

上記の算出方法によって算出された金額の内、
法人は200万円以内・個人事業主等は100万円以内を支給

 

必要書類

・個人事業主は2019年確定申告書類、法人は前事業年度申告書類
※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出

・売上減少となった月の売上台帳の写し

・通帳の写し

・個人事業主は身分証明書

 

申請書類作成サポート

弊社では、必要な書類の作成のサポートを行っております。
詳細は以下のリンクよりご確認頂けます。

持続化給付金申請資料作成サポート

(追記:7月1日)

 

家賃支援給付金

テナント事業者の固定費軽減を目的として、家賃の一部を給付するものです。

補正予算案が可決・成立したため、現在詳細の確定が進められています。
早くても申請開始は6月下旬、給付開始は7月以降の予定となっています。

給付対象者

テナント事業者のうち、、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、5⽉〜12⽉の期間中に以下のいずれかに該当する事業者

• いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
• 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額

給付額:申請時の直近の支払い月額家賃の3分の2を6カ月分

上限額:月額で法人は50万円、個人事業者は25万円
(なお、複数店舗を所有するなど、家賃の総支払額が高い事業者は特例措置を設ける)

 

参考:経済産業省・中小企業庁 ミラサポplus「家賃支援給付金」

(追記:6月16日)

 

 

感染拡大防止協力金(東京都)

東京都が感染拡大防止の為要請している休業や営業時間短縮について、全面的に協力した中小企業や個人事業主を対象に、50万円または100万円の「感染拡大防止協力金」を支給することとしています。
休止要請等の対象となる施設はこちらから確認できます。

こちらは今年度の補正予算案に計上し、可決・成立され次第速やかに受付・給付を行うものです。
新しい情報が入り次第追記致します。
(2020年4月23日 追記致しました)

2020年5月7日追記:
緊急事態宣言の延長に伴い、延長期間についても給付の対象に含むことが発表されました。
5月7日から31日までの期間に要請に応えた事業者に対し、第2回として支給対象期間を追加する見通しとのことです。

 

給付対象者

都が要請する前から営業の実態があることを前提に、

・休業や営業時間の短縮に全面的に協力した中小企業や個人事業主
・本社が都外にあっても都内にある店舗などを休業した場合
・休業要請の対象ではない床面積100平方メートル以下の商業施設などが休業した場合

上記いずれかに該当する事業者の内、緊急事態措置期間(4/11~5/6)中、少なくとも4月16日~5月6日の間休業(又は営業時間の短縮)を行っている事業者

対象事業者の詳細はこちらからご確認頂けます。
東京都防災ホームページ 対象施設一覧

 

第2回では対象の時期が異なります。
5月7日からの緊急事態措置期間中に休業(又は営業時間の短縮)を行っている事業者
となります。

また、第1回に申請していても、休業等に全面的に協力している事実があれば、第2回にも申請可能です。

 

専門家による提出書類の確認

書類の提出前に専門家による書類の不備等確認を行うことで手続き期間を短縮し、早急な給付を受けることが可能です。
確認を受けずに申請することも可能ですが、円滑な申請と給付に向けて専門家の確認を受けることをお勧め致します。

弊社でも確認依頼を承ります。下部に記載しておりますリンクからご確認ください!
東京都感染拡大防止協力金の書類確認サポート

 

給付額

1店舗のみを運営する事業者・・・50万円
2店舗以上を運営する事業者・・・100万円

 

申請手続きについて

申請方法

 ①専用ホームページからWEBを通じて申請(専用ホームページ
 ②郵送(簡易書留等、追跡が出来る方法で 5月16日消印有効)
 ③持参(近くの都税事務所・支所の庁舎内に設置された専用ボックスに投函)

なお、持参の場合もそれ以外の場合も対面での受付・相談等は行わないとのことですので、別途記載しますお問い合わせ先へお問い合わせください。

申請に必要な書類(予定)
 ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
 ②営業実態が確認できる書類(写し可)
  確定申告書、営業に必要な許可や免許が確認できる書類、本人確認書類の3つ
 ③休業の状況が確認できる書類(写し可)
  休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターなど
 ④誓約書

 

受付・給付期間

【第1回】

受付期間:4月22日~6月15日

支給開始:5月上旬~

参考:東京都産業労働局 「感染拡大防止協力金」について

 

【第2回】

受付期間:6月17日~7月17日(予定)

支給開始:未発表

参考:東京都防災HP 「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の実施概要お知らせ

(2020年5月21日追記)

税理士法人YFPクレアでのサポート

税理士法人YFPクレアでは、早急に協力金を必要とされる経営者様のサポートとして税理士による書類確認サポートを行っております。

詳細は、東京都感染拡大防止協力金 書類確認サポートをご覧ください。

 

 

理美容事業者の自主休業に係る給付金(東京都)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、感染リスクを低減する為、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金が支給されます。

対象者

東京都内に事業所がある、理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

対象要件

令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

給付額

15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

受付について

期間:2020年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

申請方法:専用ホームページからのWEB申請、または郵送

その他詳細や専用ホームページは5月7日に発表予定となっています。

参考:東京都公式ホームページ 理美容事業者の自主休業に係る給付金

(2020年4月30日追記)

 

感染拡大防止協力金(神奈川県)

協力要請に協力した事業者に対し、最大30万円の協力金を支給することとしています。

申請方法等、詳しいことは分かり次第追記致します。

 

給付対象者

神奈川県内に事業所を持ち、協力要請に応じて休業や営業時間短縮を行った事業者

 

給付金

給付対象となる事業者の内、

事業所を賃借していない事業者・・・・・10万円
事業所を1か所賃借している事業者・・・20万円
事業所を複数賃借している事業者・・・・30万円

 

参考:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

(2020年4月16日追記)

 

 

全国の助成金

助成金の場合、実際にお金が入金されるまでに時間を要するのが一般的です。
緊急の場合は融資をご検討ください。

助成金は予算に限度があります。ご希望の場合はお早めに動きましょう。

 

新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について

※2020年4月9日現在

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学区等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

事業主について

1または2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給、つまり年次有給休暇の場合と同様)の休暇を取得させた事業主

1、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等には、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

2、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

支給額 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。

適用日 2020年2月27日~6月30日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

参考:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について

 

雇用調整助成金(特別措置)

新型コロナウイルス感染症への対応として2020年2月14日から雇用調整助成金について特例措置を講じていましたが、対象となる事業者が拡大されました。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象

※2月28日以降から、中国関係の売上や客数や件数に関する縛りはなくなりました。

特例措置の内容について

休業等の初日が、2020年1月24日~7月23日までの場合に適用

1、休業等計画届の事後提出を可能

通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、2020年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、2020年5月31日までに提出すれば休業等の前に提出されたものとします。

2、生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3、最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象

通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象外ですが、その要件を撤廃されます。

4、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を2019年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します(※12月分の生産指標は必要となります)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」

以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例1)取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったため事業活動が縮小してしまった場合。

(経済上の理由例2)国や自治体等から市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

(経済上の理由例3)風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

その他の支給要件については、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

助成内容と受給できる金額

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成

大企業  2分の1
中小企業 3分の2

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(3月1日現在)

教育訓練を実施した時の加算(額)

1人1日当たり1,200円

支給限度日数

1年間で100日(3年間で150日)

 

受給手続きについて

新型コロナ 雇用調整助成金

 

参考:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
参考:雇用調整助成金

 

ベビーシッター派遣事業

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッタ―派遣事業」について、小学校等の臨時休校に関連して2020年3月に限り、ベビーシッタ―割引券の支給を通常ひと月当たり最大52,800円を264,000円まで拡大します。

対象事業主

この助成制度は、事業主が内閣府に申請する必要があります。事業主は「公益社団法人全国保育サービス協会」へ、企業主導型ベビーシッター割引券利用の承認手続きを行う必要があります。令和2年3月25日までに手続きを行えば、3月31日までのベビーシッター利用に割引を適用することができます。

参考:新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業の取扱いについて

 

 

時間外労働等改善助成金 特例コース

従来のテレワークコースの助成金の受付は終了しているため、新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主に対して、助成金の特例コースを時限的に設けています。

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規に導入する、または試験的に導入していて、
かつ労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業主。

さらに、下記の基準を満たすこと。

・飲食店を含む小売業で、[①資本または出資額]が5,000万円以下、[②常時雇用する労働者]が50人以下
・サービス業で、①5,000万円以下、②100人以下
・卸売業で、①1億円以下、②100人以下
・その他の業種で、①3億円以下、②300人以下

 

対象となる取り組み

・テレワーク用通信機器の導入・運用
(ただし、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用は対象外)
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング  等

 

助成を受ける要件

令和2年2月17日~5月31日の期間中に
・助成対象の取り組みを行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 

支給額・申請期限

取り組みにかかった費用の1/2、1企業あたりの上限額は100万円

交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

 

参考:厚生労働省 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

 

 

都道府県の補助金・助成金

助成金の場合、実際にお金が入金されるまでに時間を要するのが一般的です。
緊急の場合は融資をご検討ください。

助成金は予算に限度があります。ご希望の場合はお早めに動きましょう。

【東京都】新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業

東京都内の中小事業者に対し、業界団体が作成した感染拡大予防ガイドラインに基づいて行う取り組み費用の一部を助成するものです。

 

助成対象者

東京都内に事業所を持ち、都内で事業を行う中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等

対象となる取り組み

ガイドラインに基づく感染予防対策に係る経費の一部

①内装・設備工事費(1件あたりの工事費が税抜50万円未満)
(例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等
②備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上50万円未満)
(例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、等

以上の取り組みのうち、令和2年5月14日から10月31日の間に契約、購入、支払い等が完結したもの

助成額等

受付期間:令和2年6月18日から8月31日まで(郵送)必着

限度額:50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)(申請下限額10万円)

助成率:助成対象経費の3分の2以内

 

参考:東京都中小企業振興公社「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 」

 

 

【東京都】オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業

感染症対策として、かかりつけ医によるオンライン医療相談・診療等の設備を整える為の初期経費を補助するものです。

対象となる事業者

都内にある病院、又は歯科診療所を除く診療所であって、東京都知事が適当と認めた事業者
(詳しい条件は公式ページの要項をご確認ください。)

対象となるもの

オンライン医療相談・診療のための専用の情報通信機器等の初期経費(パソコン、タブレット端末(スマートフォンを除く)、カメラ、マイク、ヘッドセット、ルーター等)

補助金額・補助率

・基準額 40万円

・補助率 100%

 

参考:東京都公式ホームページ 「オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業について」

オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業についての手引き(PDF)

(追記:5月26日)

 

【東京都新宿区】店舗等家賃減額助成

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成するものです。

 

助成対象者

令和2年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人
 

助成対象者の要件

1 中小企業基本法における中小企業者(法人又は個人)であり、かつ同法第2条第5項に定める小規模企業者であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 住民税及び事業税を滞納及び分納していないこと
  新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予を受けている場合はお問い合わせください。

 
※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
⇒上記1と5から7を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件について5年以上所有している場合は、助成対象者とします。

 

助成額

新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円
対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分)
物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで
 
※家賃とは、月額賃料をいい、消費税や共益費・管理費等を含みません。

参考:新宿区公式ホームページ 「新宿区店舗等家賃減額助成を実施しています。」

 

【東京都】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

「東京しごと財団」による助成金です。
新型コロナウイルス感染症等の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中小企業に対し、導入に必要な経費を助成するものです。

対象事業者

・常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業

都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
 2020TDM推進プロジェクトへのリンクはこちら

 

対象となる取り組み

  1. ・機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
    ・機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
    ・保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
    ・導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
    ・機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
    ・クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)

 

助成事業の実施期間

支給が決定した日から、令和2年6月30日までに完了する取り組みについて

 

支給額・申請期限

上限額の250万円を超えない限りは全額支給

申請受付期限:令和2年5月12日まで(締切日必着

 

参考:公益財団法人東京しごと財団 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

 

【東京都】テイクアウト・宅配等を始める事業主への支援

東京都による助成金です。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売り上げが落ち込んでいる都内の飲食事業者が、宅配やテイクアウト等の新たなサービスにより売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成します。

 

対象事業者

東京都内で飲食店を営む中小・個人事業者

 

対象となる経費

以下の新たにテイクアウト・宅配・移動販売を開始する際の初期経費等

〇販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
〇車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
〇器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
〇その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)

 

各期間

受付期間:
【第1回】令和2年4月23日(木曜日)~令和2年5月18日(月曜日)【消印有効】
※以降、順次受付を行い、最終受付は令和2年11月25日(水曜日)を予定

助成対象期間:
交付決定日から令和3年1月末まで(ただし、着手日から最長3カ月間)
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も実施の確認ができれば対象とすることができます。

 

支給額

助成対象経費の5分の4以内、100万円まで

 

参考:東京都公式ホームページ テイクアウト・宅配等を始める事業主への支援について

(2020年4月27日追記)

 

その他都道府県・市区町村による助成金

市区町村や都道府県ごとに助成金の情報も出ております。
事業所のある市区町村にお問い合わせください。

 

補助金ついて

ものづくり補助金

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
ものづくり補助金という名前の補助金ですが、製造業だけではなく、サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援するための補助金です。

【対象】 中小企業・小規模事業者 等
【補助上限】 原則1,000万円
【補助率】 中小1/2 小規模2/3
【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要

 

この補助金は補助金額が大きく、難易度も高い補助金です。
弊社と提携している株式会社東京経営サポーター様が得意とされておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたらご相談ください。

株式会社東京経営サポーター 内木様
070-6578-0496
〒206-0033 東京都多摩市落合1-9-1 多摩センタービル7階

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
比較的使い勝手がいいと評判の補助金ですが、補助額も小さい割に提出する資料はボリュームがある補助金です。

【対象】 小規模事業者 等
【補助額】 ~50万円
【補助率】 2/3
【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補う
べくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要です

IT導入補助金

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援。

【対象】 中小企業・小規模事業者 等
【補助額】 30~450万円
【補助率】 1/2
【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
※加点には、事業継続力強化に資するコミュニケーションツールの導入が必要

 

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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