新型コロナウイルス関連の補助金・助成金・融資

 

こんにちは、税理士法人YFPクレアの越尾・石川です。

新型コロナウイルスによる経済への影響は甚大な被害が出ております。
既に老舗旅館が倒産してしまったなどのニュースが流れており、ウイルス拡大阻止するとともに、雇用の安定や事業の継続などの課題もあります。
日本政府や各都道府県においても助成金や補助金、融資施策などを用意していますので、もし必要がございましたら、ご利用ください。

こちらのページでは、融資制度についてご紹介しております。
補助金・助成金・給付金や納税猶予・救済措置につきましては、
以下のページにまとめていますのでご確認ください。

新型コロナウイルス関連の資金繰り情報① 助成金・補助金等
新型コロナウイルス関連の資金繰り情報③ 納税猶予・救済措置等

 

弊社のお客様は、融資に関するご相談は弊社にお問い合わせください。
詳しくは各団体にお問い合わせください。

(2020年4月17日更新)

 

融資ついて

経営相談窓口が開設されました

中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置され、経営相談に対応してもらえます。

日本政策金融公庫や商工会議所でも行われておりますし、土日も相談可能です。

このページを見ても「どんなサポートが受けられるのかイマイチわからん!」という方はご相談なさってみてください!

 

セーフティネット保証4号・5号

新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加されました。
40業種には、旅館、ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブ、学習塾、劇団、エステなども含まれております。(詳しくはこちら

ご利用の手続きの流れ

1、対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。

2、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談可)

 

日本政策金融公庫による融資

 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金のお使いみち

経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
融資期間(うち据置期間) 7年以内(2年以内)
利率 基準利率。
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C(基準利率-0.9%)
取扱期間 令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
お申込みに必要な書類 ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

(参照:日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する対策窓口

リスケ(返済猶予について)

(2020年3月6日現在)

既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること。また、この取組状況を報告すること(これについては、財務省より公表する)

(参照:財務省HP 新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(麻生財務大臣兼金融担当大臣談話)

 

新型コロナウイルス感染特別貸付

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来していて、

次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復して発展することが見込まれる方

 

  1. 1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
    (2)令和元年12月の売上高
    (3)令和元年10月から12月の平均売上高
融資使途 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 6,000万円(別枠)
利率(年)

基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)

4年目以降は基準利率

「実質無利子化」についてはこちら

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保

参考:日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染特別貸付

(2020年4月15日追記)

 

東京都による制度融資

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資のご案内

融資対象

(1)中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
(4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。)。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)次のア及びイを満たしている方
ア 新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。
イ 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2億8000万円(組合4億8000万円)
融資期間

運転資金 10年以内(据置期間2年以内を含む)
設備資金 15年以内(据置期間3年以内を含む)

融資利率 【固定金利】
融資期間
3 年以内 1.7%以内
3 年超  5 年以内  1.8%以内
5 年超  7 年以内  2.0%以内
7 年超  10 年以内  2.2%以内
10 年超        2.4%以内
<責任共有制度の対象外となる場合>
融資期間
3 年以内 1.5%以内
3 年超  5 年以内  1.6%以内
5 年超  7 年以内  1.8%以内
7 年超  10 年以内  2.0%以内
10 年超                2.2%以内
返済方法 分割返済(元金据置期間は運転資金 2 年以内、設備資金 3 年以内)とします。ただし、融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができます。
融資形式 証書貸付又は手形貸付
信用保証料 保証協会の定めるところによります。なお、東京都が信用保証料全額を補助します。
保 証 人 原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要とします。
物的担保 この融資の保証を含めて保証合計残高が、8,000 万円以下の場合は原則として無担保とします。

(参考1: 東京都産業労働局金融部金融課 東京都中小企業制度融資
(参考2: 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資のご案内

神奈川県による制度融資

融資対象者 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれている、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等
資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2億8,000万円(別枠)

融資期間

(据置期間1年以内を含む)

運転資金:10年以内

設備資金:15年以内

融資利率

(固定金利)

2年以内:年1.2%以内

2年超5年以内:年1.4%以内

5年超10年(15年)以内:年1.6%以内

注:カッコ内は設備資金の場合

信用保証

神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証)

保証料率は、0.60%

(県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)

融資相談開始日

令和2年3月3日(火曜日)

(参考:神奈川県産業労働局中小企業部金融課 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の皆様への支援を拡大します!

 

埼玉県による融資

埼玉県の中小企業向け金融支援は3つあります。

詳しくは参照元;埼玉県 「新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について」をご覧ください。

1.経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連・セーフティネット4号要件)

新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月及びその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少している(見込み)方向けの低利な(年1.0%以内)資金

  • 新型コロナウイルスの影響を受け、売上が減少している企業が利用できます。
  • 運転資金5,000万円まで利用可能です。
  • 金利は年1.0%以内です(別途、信用保証料【年0.80%以内】が必要です。)。
  • 融資期間は7年以内です。

●申込みには市町村長の認定書が必要です。

(参考:経営安定資金(災害復旧関連)パンフレット

2.経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)

最近3か月の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している(2月以降直近の3か月の売上高が算出可能となるまでは、最近1か月及びその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少している(見込み)場合も可)方向けの低利な(年1.1%以内)資金
●申込みには市町村長の認定書が必要です。
●国の指定した業種に属する事業を行っている必要があります。
●売上高減少の理由は問いません。

3.経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)

  • 最近1か月の売上高又は利益率が前年同月と比較して減少している方や申込月の翌月の売上高又は利益率が前年同月に比べて減少する見込みである方が利用できます。
  • 運転資金5、000万円まで利用可能です。
  • 金利は年1.3%以内です(別途、信用保証料【年0.45~1.64%以内】が必要です。)。
  • 融資期間は7年以内です。

参考:埼玉県 「新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について

 

千葉県による融資

  • 融資条件 :以下の2つの事項について、事業者の所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。 (令和2年6月1日まで)
    <1>県全域において1年以上継続して事業を行っていること
    <2>新型コロナウイルスによる影響を受け、1か月間の売上が前年同月比2割以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること
  • 資金使途 :運転資金及び設備資金
  • 融資限度額:8,000万円以内
  • 融資利率 :1.0%~1.4%(融資期間により異なります)
  • 保証料率 :0.75%

   ※融資の申込みは、上記の市町村長の認定を受けた後、取扱い金融機関(注)宛てに行います。

     ※融資期間、適用利率など詳しくは県ホームページ「融資のしおり(PDF:683KB)」をご覧ください

参照:千葉県中小企業向け融資制度のご案内

その他都道府県・市区町村による融資施策

市区町村や都道府県ごとに融資の情報も出ております。
事業所のある市区町村にお問い合わせください。

 

さいたま市による融資

新型コロナウイルス対応臨時資金融資(無利子・無担保・無保証料)
対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が生じている事業者
売上高明細表(PDF形式 21キロバイト)を提出。
(売上が減少していることがわかる書類(試算表、帳簿類、決算書等)の提出でも可)

資金使途

運転資金(借換不可)・設備資金(借換不可)

融資限度額

2,000万円

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

据置期間

1年以内

利率

当初3年間は無利子(4年目以降は年0.80%)

担保

無担保

保証料

無料(年0.45%~1.59%を市で全額補助)
※埼玉県信用保証協会への保証料納付後、融資利用事業者からの申請により、
 本市が当該保証料を補助(保証料を一括納付した場合はその全額を、分割
 納付した場合は第1回目に支払った金額を補助)。

連帯保証人

原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しません。

申込期間

2020年4月17日から5月上旬まで(予定)
 ※国の緊急経済対策による制度融資が開始されるまでの実施予定。申込終了日については、さいたま市ホームページにて別途お知らせ。

申込方法

取引中の金融機関へ相談、
または公益財団法人さいたま市産業創造財団 経営支援・金融課 金融担当まで。

参考:さいたま市ホームページ 「新型コロナウイルス対応臨時資金融資(無利子・無担保・無保証料)」のご案内

(2020年4月17日追記)

 

 

投稿者・投稿者チーム紹介

税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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