会社を設立すると言っても、実際には大きく分けて
4つの形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、
出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、
持分会社は更に「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の起業スタイルに合わせて決められると良いでしょう。
会社の種類
株式会社について
株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。
株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。
1.より多くの資本を集めることが出来る
会社の所有と経営が分離している為、より多くの資本を集めることが出来ます。
万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。
また、会社形態を取った方が金融機関から融資も受けやすいです。
2.社会的信用度が高く、対外的なイメージが良い
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。
取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがある為、
取引の際に安心と信頼を与えることが出来ます。
3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても
翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することが出来ます。
また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、
前年の税金から赤字分の還付を受けることが出来ます。
>>>株式会社の設立はこちら
合同会社(LLC)について
合同会社(LLC)は、出資金1円から設立出来る
自由な会社形態です。
合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、
2006年5月の新会社法施行によって認められた、
新しい会社の形態です。
そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、
合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用され、日本でも増えています。
合同会社の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、 意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係無く、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、 出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、 合同会社と言う名前が付いていますが、社員が1人以上いれば設立することが出来ます。
合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、
それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、
簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にお勧めしたい会社形態です。
合同会社(LLC)の特徴
合同会社(LLC)の特徴をまとめると以下の様になります。
1.有限責任制
出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、
社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までのみ責任を負います。
2.内部自治制
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
3.社員数
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
4.意思決定
社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、
原則として社員全員の同意によります。
5.業務執行
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、
定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
6.決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
7.法人であること
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
>>法人化のメリットとデメリットについてはこちら
合同会社(LLC)設立Q&A
合同会社(LLC)とLLPの違い
合同会社(LLC)に良く似た組織として、LLP(有限責任事業組合)があります。
ですが、LLPは組合なので法人格がありません。
また、LLPから株式会社には変更はできませんが(LLPに法人格が無い為)、 合同会社から株式会社への変更も可能です。
ただし、合同会社(LLC)は法人であるため、法人税が課税されます。
また、LLPの場合は構成員課税が適用される事となります。
これらを踏まえて考えた、LLPに向いていると言える事業は
・個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
・期限を区切ったプロジェクト
など、
また、合同会社(LLC)の方が向いているといえる事業は
・将来の株式公開を予定している事業
・永続的に行われる事業
・安定的な収益を生み出すような事業
などとなります。
合名会社・合資会社との違い
合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。
この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要で、 社員の保護という観点からは、なかなか使いづらいものでした。
一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、 取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに強行規定があり、 利用しにくいところがありました。
合同会社(LLC)では、これらの弱点をカバーする、新しい会社形態であると言えます。
>>>合同会社の設立はこちら