一般財団法人設立

 

財団法人設立をサポートします!

一般財団法人は、平成20年12月からはじまった「新公益法人制度」により、
設立できるようになった法人形態です。その団体の目的や公益性は関係なく、
一定の財産があれば設立することができます。

そして、公益認定されると、公益財団法人という名称になります。

社団法人と財団法人の違い

 社団法人財団法人
拠出財産社員の「活動」に重点を置くので、設立時に資金・財産がなくても設立可能300万以上の財産の拠出が必要
設立人数最低2名で設立可能
(社員が2名、理事が1名必要ですが、社員と理事は兼任できる)
設立時の最低必要人数が、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名
公益性の有無
公益性をプラスすれば公益法人になる

公益性をプラスすれば公益法人になる
税制普通型と非営利型普通型と非営利型

財団生産法人となる場合

財団経営を行うために農地を取得(賃借)できる法人=「財団生産法人」となる場合には、下記「法人形態」かつ「要件」を満たす必要があります。

法人形態
法人形態としては、下記4つがあります
●株式会社
●合同会社(会社法人)
●2号法人(農事組合法人)
●1号+2号法人(農事組合法人)

財団法人のメリットとデメリット

財団法人の想定されるメリット・デメリットについて下記にまとめました。

財団法人のメリット

設立時に官庁の許認可不要
法務局での登記は必要ですが、設立時に官庁の許認可は不要です。また、設立後も監督省庁によって監督されることもありません。

事業に制限なし
事業に制限がないので、収益事業であっても法人の目的とすることができます。また、法人自体の名義で資金を拠出し、設立することが可能です。

財団法人のデメリット

人員確保
機関設計上、最低でも7名以上の人員が必要になります。

法人税の課税対象となる
基本的に法人税の課税対象になるので、収益がなくても、法人住民税は毎年7万円程度かかります。

剰余金の分配なし
社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

財団法人設立サポート料金

247,810円~

設立をご検討されている方へ

当社には、財団法人の設立から設立後のサポートまで幅広くご対応させていただきます。
是非お気軽にご相談ください!

●法人化を検討されている方
●社団法人と財団法人で悩まれている方
●財団法人を検討されている方
●財団法人設立後の経営にご不安な方
●その他、法人化に伴う制度上・経営上のメリットやデメリットを知りたい方

など、これまでに多数のご相談を頂いております。

財団法人について、まずはお気軽にご相談ください!

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