こんにちは、税理士法人YFPクレア 越尾です。

熊本県、大分県を中心に起こっている地震の義援金、寄付金に関するお問合せを早速いただきました!

ご覧いただいている皆様がより一層、被災地の皆様に支援して頂けるよう、しっかりお伝えします。

【Q1 熊本県下や大分県株式会社の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどうなりますか?】

はい。
個人と法人の場合では異なりますので、それぞれお応えいたします。

・個人が義援金を支払った場合

個人の方が、災害対策本部に対して支払った義援金は「特定寄附金」に該当し、寄付金控除の対象になります。

寄附金控除額は

「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額」-2,000円=寄付金控除額

です。

・法人が義援金を支払った場合

法人が災害対策本部に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額になります。

【Q2 日本赤十字社の「平成28年熊本自身災害義援金」の口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどうなりますか?】

はい。これも個人と法人の場合では異なりますので、それぞれお応えいたします。・個人が義援金を支払った場合

個人の方が、日本赤十字社の「平成28年熊本自身災害義援金」に対して支払った義援金は「特定寄附金」に該当し、寄付金控除の対象になります。

寄附金控除額は

「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額」-2,000円=寄付金控除額

です。

・法人が義援金を支払った場合

法人が日本赤十字社の「平成28年熊本自身災害義援金」に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額になります。

【Q3 被災地域の救援活動や被災者へお救護活動を行っているNPO法人に対して義援金んを支払った場合、税務上の取扱いはどうなりますか?】

はい。

まず、NPO法人には「認定NPO法人等」か「認定NPO法人ではないNPO法人」かによって変わります。「認定NPO法人等」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う
特定非営利活動にかかる事業に関連するものであるときには、

その義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当します。

・個人が認定NPO法人に対する寄附金として支払った場合

寄付金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります。

(「その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額」-2,000円)×40% =認定NPO法人等の寄附金特別控除額

・法人が認定NPO法人に対する寄附金として支払った場合

「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます。

では、認定NPO法人等ではなかった場合は???という質問がありそうですね。

公益社団法人・公益財団法人の場合

・個人で支払った場合

寄付金控除の対象になります。

支払先が一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人である場合には、寄附金特別控除(税額控除)との選択適用が可能です。

(「その年中に支出した公益社団法人等に対する寄付金の額の合計額」-2,000円)×40% =公益社団法人等の寄附金特別控除額

NPO法人・有志で組織した団体等人格のない社団等の場合

・個人で支払った場合

寄付金控除等の対象となりません

・法人の場合

一般の寄附金として、損金算入限度の範囲内で損金の額に算入できます。

では「損金算入限度の範囲内での損金の額」っていくら???

と、ステキでハートフルなマインドの経営者様は思ったかと思います。

これには計算が必要になりますので、税理士事務所のご担当者様とご相談ください。

もちろん弊社のお客様は、弊社の担当者にお問い合わせください。

毎月記帳、毎月監査をされていらっしゃるお客様はそれが大いに活かせます。

こんなところで少し宣伝になってしまいますが、

TKCの自計化システムは近未来の予測までできる優れものです。

未来が予測するからこそ、税的にも経営的にも問題がないのかが判断できるようになります。

是非、経営のご判断にお役立てください。

TKCの会計システムがきっと強い味方になってくれます。

次の震災は首都圏かもしれません。

明日は我が身の大地の上に過ごしているのですから、こういう時は助け合いましょう。

新宿、浦和の税理士事務所の税理士法人YFPクレア

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